亘理地区行政事務組合火災予防条例の一部を改正しました

多数の人が集合する催しに際し、消火器の準備と露店等の開設の届出が必要となります。

1 改正の概要

消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令368号)が公布されたことに伴い、亘理地区行政事務組合火災予防条例の一部を改正しました。【施行日:平成26年10月1日】 今回の改正は、平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災(※1)を踏まえ、露店や屋台等(以下「露店等」とする)において使用される対象火気器具等(※2)に対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるとともに、屋外において大規模な催しを主催する者に対し、事前に防火担当者を定め火災予防上必要な業務の計画の作成を義務付けるものです。

※1 福知山花火大会会場で発生した火災 平成25年8月15日19時28分頃、京都府福知山市由良川河川敷にて、露店関係者が照明等の電源として使用する発電機に燃料を補給する際、ガソリン携行缶からガソリンが噴出し、火気設備に引火したことにより、死者3名、負傷者56名が発生した火災
※2 対象火気器具等とは 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具
例:液体(ガソリン、灯油等)、固体(炭、薪等)、気体(プロパンガス等)を使用するコンロ、発電機、ストーブ等

  コンロの写真 電気プレートの写真 ストーブの写真 発電機の写真

2 主な改正内容

(1)消火器の準備

対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用することとします。(第18条、第19条、第20条、第21条及び第22条関係)

※多数の者が集合する催し 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものを対象とします。なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外とします。
例:不特定多数の者の来場が予測される公園まつりや盆踊り大会、自治会で行うお祭り、神社の祭礼等の催しは対象とします。ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある催しは対象外とします。
※消火器とは、「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器で、エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。なお、使用する消火器は、設計標準使用期限内で腐食または破損等がない良好なものを使用してください。

(2)指定催しの指定

消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれのあるものを「指定催し」として指定することとします。(第42条の2関係)

※大規模なものとして消防長が定める要件に該当する「指定催し」は、下記のア及びイの両方の要件を満たす屋外催しが該当となります。
  • 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催されるもので、一日当たりの人出予想が10万人以上と見込まれる屋外催し
  • 露店等の数が100店舗を超える屋外催し

(3)屋外における催しの防火管理

「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに、開催する14日前までにこの計画を消防機関に提出してください。(第42条の3関係)

(4)露店等開設の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を用い露店等を開設する場合は、あらかじめ消防機関に届け出てください。(第45条関係)

(5)罰則

「指定催し」を主催する者で、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関に提出しなかった者に対し、罰則(30万円以下の罰金)が科されます。(第49条、第50条関係)

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