違反対象物の公表について

違反対象物の公表制度とは?

 「違反対象物の公表制度」は、利用者自らが建物の火災の危険性に関する情報を確認し、利用を判断できるようにするため、重大な消防法令違反の内容をホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物

 飲食店や物品販売店舗の不特定多数の方が利用する建物、病院や社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物が主なものです。

公表の対象となる違反

 消防法で、設置が義務付けられた以下の消防用設備等が、全く設置されていないなどの重大な消防法令違反が公表の対象となります。

 

屋内消火栓設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
自動火災報知設備

 

 

 

 

 

 

公表の方法と内容

 亘理地区行政事務組合のホームページに、以下の内容を掲載します。

 ・建物の名称
 ・建物の所在地
 ・消防法令違反の内容

公表までの流れ

公表までの流れ

建築関係者の皆様へ

  消防用設備等の設置基準は、規模や用途に応じて変わる場合があるため、以下のような場合には事前に消防
 本部予防課へご相談ください。

 ・建物の用途を飲食店や物品販売店、ホテルや旅館、病院や社会福祉施設などに変更する場合
 ・建物の増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
 ・建物の窓に荷物を置いたり、窓をふさいだりする場合

違反公表対象物一覧

  現在、当本部管内において公表対象となる対象物はありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部予防課
住所:〒989-2426 宮城県岩沼市末広一丁目6番32号 
電話: 0223-22-5191
Fax : 0223-22-5547 
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