多数の人が集合する催しに際し、消火器の準備と露店等の開設の届出が必要となります。
1 改正の概要
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令368号)が公布されたことに伴い、亘理地区行政事務組合火災予防条例の一部を改正しました。【施行日:平成26年10月1日】 今回の改正は、平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災(※1)を踏まえ、露店や屋台等(以下「露店等」とする)において使用される対象火気器具等(※2)に対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるとともに、屋外において大規模な催しを主催する者に対し、事前に防火担当者を定め火災予防上必要な業務の計画の作成を義務付けるものです。
2 主な改正内容
(1)消火器の準備
対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用することとします。(第18条、第19条、第20条、第21条及び第22条関係)
(2)指定催しの指定
消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれのあるものを「指定催し」として指定することとします。(第42条の2関係)
- 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催されるもので、一日当たりの人出予想が10万人以上と見込まれる屋外催し
- 露店等の数が100店舗を超える屋外催し
(3)屋外における催しの防火管理
「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに、開催する14日前までにこの計画を消防機関に提出してください。(第42条の3関係)
(4)露店等開設の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を用い露店等を開設する場合は、あらかじめ消防機関に届け出てください。(第45条関係)
(5)罰則
「指定催し」を主催する者で、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関に提出しなかった者に対し、罰則(30万円以下の罰金)が科されます。(第49条、第50条関係)
消防本部予防課
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