○亘理地区行政事務組合救助規程

平成31年3月27日

訓令第45号

亘理地区行政事務組合救助業務規程(昭和63年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)及び亘理地区行政事務組合警防規程(平成31年訓令第18号)に基づき、人命の救助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができないものの存在が確認され、又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(2) 消防救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊をいう。

(3) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。

(4) 救助隊 特別救助隊及び消防救助隊の総称をいう。

(5) 救助隊員 特別救助隊及び消防救助隊に属する消防吏員をいう。

(6) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する救助活動をいう。

(7) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準(以下「緊急自動車の基準」という。)に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有する自動車をいう。

(8) ポンプ付救助工作車 緊急自動車の基準に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有するとともに、動力消防ポンプ及び消火活動に必要な機械器具を積載している自動車をいう。

(救助隊の配置及び出動範囲)

第3条 消防長は、救助事故に対処するため、特別救助隊を岩沼消防署に、消防救助隊を亘理消防署に配置する。

2 特別救助隊の出動は、指令課が必要と認める救助事故等とする。

(救助隊の編成)

第4条 特別救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車1台を備えるものとする。

2 消防救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、省令別表第1に掲げる救助器具及びその他の人命救助に必要な器具を積載したポンプ付救助工作車1台を備えるものとする。

(救助隊員の任命)

第5条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから消防長が任命する。

(1) 救助活動に関する基準第6条に規定する資格を有する者。

(2) 消防吏員として2年以上の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技能を有する者として消防長が認めた者。

(3) 救助隊に救助隊長(以下「隊長」という。)を配置し、消防司令補以上の階級にある隊員をもってあてる。

(4) 救助隊に救助隊副隊長(以下「副隊長」という。)を配置し、消防士長以上の階級にある隊員をもってあてる。

(救助隊員の服装)

第6条 救助隊員の服装は、亘理地区行政事務組合消防吏員の服制に関する規則(昭和45年規則第9号)に規定する服装によるものとする。ただし、救助現場の状況に応じて必要な装備をするものとする。

(救助隊員の任務)

第7条 隊長は、消防署長の命を受け、所属する隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な実施に努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 隊員は、隊長の指揮監督のもと、相互に連携し、救助業務に従事するものとする。

(隊員の心得)

第8条 隊員は、救助活動の特殊性を認識し救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得に努めるものとする。

(救助活動の原則)

第10条 救助隊は、救助活動を他の警防活動に優先して行わなければならない。

2 救助活動は、活動環境による危険を最大限排除し、隊員の安全確保を最優先して行わなければならない。

3 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全確実迅速に行わなければならない。

4 上級指揮者は、災害状況を判断し、相互の連携を密にするとともに、任務分担を遵守し効率的な救助活動をするものとする。

(救助隊の出動)

第11条 救助隊の出動は、指令課が発する出動指令により行うものとする。ただし、緊急の場合であって、出動指令を受けるいとまがないときは、指令課に通報し、出動することができる。

(救助即報)

第12条 消防署長は、火災、災害等即報要領(昭和59年消防災第267号。以下「災害即報」という。)に規定する救助事故が発生した場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、直ちに災害即報の定めるところにより、関係機関へ報告し、又は通報するものとする。

(救助活動記録)

第13条 隊長は、救助出動したときは、救助出動記録票(様式第1号)を作成し、消防署長に報告するものとする。

2 救助活動報告に係る事故種別は、救急事故等報告要領(昭和57年12月28日付消防救第53号)に基づくものとする。

(救助担当者会議)

第14条 消防署長は、特に必要と認められる場合は、救助担当者会議を開催し、救助業務を適正に運営させなくてはならない。

(隊員の指導教育)

第15条 隊長は、隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な指導教育を実施するものとする。

(各種資格の取得)

第16条 消防長及び消防署長は、隊員に各種関係法令に基づく救助活動に必要な資格を取得させるとともに、消防大学校、消防学校その他専門機関に派遣して必要な教育研修、講習等を受講させるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区行政事務組合救助規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合救助規程

平成31年3月27日 訓令第45号

(令和4年4月1日施行)