○亘理地区行政事務組合消防職員の訓練時安全管理要綱
昭和58年10月13日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理地区行政事務組合職員安全衛生管理規程(平成3年規程第12号)に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全、かつ確実に実施することができるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者等)
第4条 大規模訓練以外の訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者をおかなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任の配置に関する基準は、所属長が別に定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第5条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任の職務)
第6条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(訓練計画)
第7条 消防長又は所属長は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名、安全主任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者と協議し作成しなければならない。
(安全管理計画)
第8条 安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練の実施前、実施中及び実施後の三段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第9条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第10条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において公務災害発生のおそれが急迫したあるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の修得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第13条 訓練指揮者及び安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の全部又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第14条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日要綱第3号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第32号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。