○亘理地区行政事務組合警防規程

平成31年3月27日

訓令第18号

亘理地区行政事務組合火災警防規程(平成3年規程第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、火災、震災、人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害」という。)を警戒及び鎮圧し、防除するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害による被害を最小限にとどめるため、消防施設、消防機械器具(以下「機械器具」という。)及び人員を活用して行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動その他の災害活動をいう。

(2) 警防業務 警防計画等の策定、警防資料の収集及び検討、統計、教育訓練、警防調査、地水利調査及び機械器具の点検整備その他これらに付帯する業務をいう。

(3) 警防実務 災害状況及び警防活動状況の把握並びに警防活動方針の決定等をいう。

(4) 指揮隊 災害現場において、指揮業務及び安全管理等を行う隊をいう。

(5) 消防部隊 消防隊、救急隊及び救助隊をいう。

(6) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号の規定する活動をいう。

(7) 救急活動 法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するための活動をいう。

(8) 指令課 通信機器を備え付け、災害、救急及び一般の通信並びに災害に関する指令、情報、報告等を適確に統制処理するための課をいう。

(9) 上級指揮者 災害現場に臨場した最上席指揮者をいう。

(10) 大規模災害 通常の消防力では対処できない大規模又は広域に及ぶ災害をいう。

(11) 消防署等 消防署及び亘理消防署山元分署をいう。

(12) 集団災害 1箇所又は1地域の事故現場において、通常の救急及び救助活動では対応できない規模の傷病者が発生した場合又はその発生が予測される場合をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防活動及び警防業務を統括するとともに、その最高方針を決定するものとする。

2 次長は、消防長を補佐し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督するとともに、消防長が不在のときはその職務を代理する。

3 消防署長及び課長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防活動及び警防業務に万全を期するものとする。

4 隊員は、いかなる災害にも十分対応できる消防活動能力を保持するため、知識、技能の向上及び体力の練成に努めるものとする。

(警防勤務等)

第4条 消防長及び消防署長は、毎日の警防業務に必要な人員を別に定めるところにより確保し、勤務交替の点呼を実施させ、人員、編成等について確認しなければならない。

(指揮隊の運用)

第5条 指揮隊は、上級指揮者を補佐し、消防部隊の安全管理及び円滑な指揮活動を目的として、消防本部に指揮隊を置く。

2 指揮隊に関する事項は、別に定める指揮隊運用に関する諸規程によるものとする。

(消防隊の編成)

第6条 消防隊の編成は、大隊、中隊、小隊及び分隊とし、その人員は次の各号に定めるところによる。ただし、人員の事情により本条によりがたいときはこの限りでない。

(1) 分隊は、消防士長(代行者を含む。以下「分隊長」という。)の指揮する消防車両をもって編成する。

(2) 小隊は、消防司令補(代行者を含む。以下「小隊長」という。)の指揮する2個分隊以上をもって編成する。

(3) 中隊は、消防司令(代行者を含む。以下「中隊長」という。)の指揮する2小隊以上をもって編成する。

(4) 大隊は、消防署を単位に編成し、大隊長には、消防司令長の階級者(代行者を含む。)を充てる。

(分隊の種別等)

第7条 分隊を次の各号のとおり区分して編成し、その任務は次に掲げるとおりとする。

(1) 消防分隊 消防ポンプ自動車又は水槽付消防ポンプ自動車を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とする。

(2) 救助分隊 別に定める救助活動に関する諸規程によるものとする。

(3) 救急分隊 別に定める救急活動に関する諸規程によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害の種別及び警防活動の目的により、同項各号に掲げる分隊以外の分隊を編成することができる。

(警防本部)

第8条 消防長は、大規模災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に指揮体制の強化及び効率的な警防活動の推進を図る必要があると認めるときは、当該災害等に対応するための組織として、消防本部に警防本部を設置することができ、警防本部は、警防本部長、警防副本部長、班長及び班員をもって組織する。

2 警防本部の長は、警防本部長とし、消防長をもって充て、災害事象全般を掌握するとともに、警防活動を総括管理するものとする。

3 警防副本部長は、次長の職にある者をもって充て、警防本部長を補佐するとともに、警防本部長が不在のときはその職務を代理する。

4 班長は、課長の職にある者をもって充て、警防副本部長を補佐するとともに、班員を指揮監督し、班の警防活動に関する事務を掌理する。

5 班員は、消防本部の課員をもって充て、班の事務を行う。

6 警防本部の編成及びその任務は、別に定める。

(消防署隊)

第9条 前条において、発災地の消防署に消防署隊を設け、消防署長は、大隊長となり警防本部長の命を受け、消防署隊を指揮し、消防実務に当たる。

2 消防署隊は、大隊長、副大隊長、中隊長、小隊長、分隊長及び隊員をもって組織する。

3 消防署長は、消防署隊を編成したときは、その状況を消防長に報告しなければならない。

4 消防署隊の編成は第6条によるものとする。

(出動指令)

第10条 消防隊の出動は、指令課が発する出動指令により行うものとする。ただし、緊急の場合であって、出動指令を受けるいとまがないときは、指令課に通報し、出動することができる。

2 警防活動に関する出動指令については、別に定める通信指令に関する諸規程によるものとする。

(出動種別)

第11条 出動の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 建物、林野、車両、船舶、航空機、その他の火災の消火活動を実施するための出動

(2) 救助出動 身体が損傷し、又は損傷するおそれがあるものの救助活動を実施するための出動

(3) 救急出動 救急業務の対象となるもので救急活動を実施するための出動

(4) 救急支援出動 救急業務の支援に係る出動

(5) 警戒出動 ガス、火薬、危険物等の漏えい、流出油等の警防活動上支障となる物件の排除及び風水害地震等その他自然災害警戒のための出動

(6) 偵察出動 災害発生のおそれのある状況の場合に、調査及び確認のための出動

(7) 応援出動 応援協定等に基づく出動

(8) 特殊災害出動 特殊災害事象を覚知した場合の出動

(9) 特命出動 消防長又は消防署長が特に必要と認めて命じた出動

(10) その他の出動 前各号に掲げるもの以外の警防活動を行うための出動

(出動区分)

第12条 消防隊の出動区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動 災害を覚知した場合に即時行う出動

(2) 第2出動 次に定める場合の出動

 災害通報の受報内容及び道路、地形、建物等の消防事象から判断して、消防力の増強が必要と認められる場合の出動

 最先着隊の上級指揮者からの要請に基づく出動

(3) 第3出動 消防長が特に必要と認める場合の出動

2 消防長及び消防署長は、特殊事情があると認めたときは、前項に定める出動区分にかかわらず臨機の措置を講ずることができる。

3 第1項に定める出動区分及び出動隊は、別に定める。

(特別警戒の実施)

第13条 消防長は、祭礼、催物及び特殊な行事等により災害が発生するおそれがある場合には特別警戒を実施するものとする。

(警防活動の基本)

第14条 警防活動の基本は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人命の安全確保を最優先とすること。

(2) 上級指揮者の指揮のもとに統制ある活動をすること。

(3) 消防部隊は、相互の連携を密にし、消防機器及び消防対象物の施設を効果的に活用すること。

2 前項に定めるもののほか、消防部隊の警防活動に関し必要な事項は、別に定める。

(消防警戒区域等の設定)

第15条 火災警戒区域又は消防警戒区域の設定の要否及び設定する場合におけるその範囲については、上級指揮者が決定するものとする。

(情報の伝達)

第16条 災害現場に最先着した消防隊は、災害の状況を直ちに指令課へ報告しなければならない。

(現場交替)

第17条 上級指揮者は、警防活動が長時間にわたる場合又は活動環境が劣悪な場合は、消防部隊の全部又は一部を現場交替させるものとする。ただし、現場交替により災害活動の継続性を損なうことがないよう配慮しなければならない。

(警防活動の中断)

第18条 上級指揮者は、災害の状況、活動環境の悪化、天候の変化等から判断して、警防活動等を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予測される場合においては、警防活動を中断することができる。

(事故防止)

第19条 消防隊員は、警防活動に当たっては事故防止に細心の注意を払い、行動しなければならない。

(事故発生時の措置)

第20条 出動中の消防部隊に事故が発生した場合、上級指揮者は、直ちに必要な措置をとるとともに、消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、前項の事故発生について消防長に速報しなければならない。

(警防計画の策定)

第21条 消防署長は、管内区域に災害が発生した場合に、警防活動が適切に行われるとともに、その被害を最小限にとどめるため警防計画を策定しなければならない。

2 前項の警防計画の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 密集危険区域警防計画

(2) 特殊防火対象物警防計画

(3) 中高層建築物警防計画

(4) 林野区域警防計画

(5) 危険物施設警防計画

(6) 水道断減水区域警防計画

(7) 仙台空港及び航空機災害警防計画

(8) 大規模道路工事区域警防計画

(9) 集団災害警防計画

3 消防署長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に合わせて修正しなければならない。

4 警防計画の策定について必要な事項は、別に定める。

(警防計画策定対象の基準)

第22条 前条第2項に定める計画は、それぞれ次に掲げる消防対象物について策定するものとする。

(1) 密集危険区域警防計画とは、消防力の整備指針(平成12年消防長告示第1号)第2条に定める市街地及び準市街地で有効幅員4メートル未満の消防車両の進入不能な狭隘道路が多く又は火災防ぎょ上特に危険であると判断される地域(危険物施設、高圧ガス施設等で発災時、人命の危険性が大であると判断されるもの)に対する計画

(2) 特殊防火対象物警防計画とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち別表第1に該当する防火対象物に対する計画

(3) 中高層建築物警防計画とは、4階以上の建築物(4階の二方向避難開放型住宅を除く。)に対する計画

(4) 林野区域警防計画とは、山容急峻にして消防活動が困難又は、道路事情、水利事情が悪く消防車両の進入及び消防活動が困難であると消防署長が認める地域に対する計画

(5) 危険物施設警防計画とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する製造所等のうち別表第2に該当する製造所等に対する計画

(6) 水道断減水区域警防計画とは、消火栓の設置区域であるが、水源地の渇水又は配管工事等のため断減水された区域に対する計画

(7) 仙台空港及び航空機災害警防計画とは、仙台空港内及び空港周辺又は管轄区域における航空機災害事故に対する計画

(8) 大規模道路工事区域警防計画とは、道路工事又は橋梁工事等のため交通が規制され当該区域に対する警防活動が迅速、かつ、有効に行われないおそれのある区域に対する計画

(9) 集団災害警防計画とは、第2条第12号に規定する集団災害に対する計画

(警防計画の報告)

第23条 消防署長は、前条の規定による警防計画を策定し、又は変更したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(警防計画の周知等)

第24条 消防署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、職員に周知しなければならない。

(警防調査)

第25条 消防署長は、有効適切な警防活動を行うため、地理、消防水利及び消防対象物(以下「地水利等」という。)の状況を把握させるため、次に掲げる警防調査を実施させるものとする。

(1) 通常調査 担当区域内の地水利等状況の熟知及び維持管理のため、定期的に行う調査

(2) 特別調査 特に必要と認めたときに調査事項を指定して行う調査

(警防査察)

第26条 消防署長は、火災等の災害が発生した場合に警防活動上困難が予想される防火対象物、危険物施設等で、消防隊が事前に熟知しておくことが必要なもの、又は警防活動上の参考となる対象物について、警防査察を実施させるものとする。

(訓練の実施)

第27条 消防長及び消防署長は、職員に警防活動に必要な動作、機械器具操作の習熟を図るため、計画的に訓練を実施させなければならない。

(訓練の種別)

第28条 訓練の種別は、次に掲げるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本訓練 消防操法等あらかじめ定められた操法要領に基づく訓練

(2) 応用訓練 火災等を想定し、消防活動、救急活動又は救助活動について概括的な活動要領を示して行う訓練

(3) 総合訓練 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的に警防活動の技術の向上を図る実戦的な訓練

(4) その他の訓練 訓練を実施する者又は訓練の指導を行う者が、その目的に応じて行う訓練

(非常招集)

第29条 消防長は、通常の警防体制で対応することが困難な災害の発生又は発生するおそれがあるときは、職員に対し非常招集を発令するものとする。

2 前項の非常招集要領は、別に定める。

(参集)

第30条 職員は、前条の招集を受けたときは、速やかに指定された場所に参集しなければならない。ただし、交通機関の途絶等により指定された場所に参集できない場合は、直近の消防署等にするものとする。

2 職員は、勤務時間外において火災等を覚知した時は、必要により現場又は指定された場所に参集しなければならない。

(適用除外職員)

第31条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 休暇中又は停職中の職員

(2) 疾病により休暇中又は療養中の職員

(3) 特別休暇中又は介護休暇中の職員

(4) 出張、入校又は派遣中の職員

(5) 旅行中の職員

(6) 前各号に定めるもののほか、所属長が参集することが妥当でないと認める職員

(応援協定等に基づく活動)

第32条 消防部隊は、組織法に基づき締結された相互応援協定、緊急消防援助隊その他の応援に関する協定等(以下「応援協定等」という。)に基づく災害活動において、他の市町村の消防機関と協力して警防活動を実施する場合にあっては、それぞれの機関との間に締結されている応援協定等に基づき行うものとする。

(警察との連絡)

第33条 消防署長は、次に掲げる事項について、警察署長と密接な連絡を保持しなければならない。

(1) 出動した消防自動車及び救急自動車の進路を妨害する車両等に関する事項

(2) 火災現場の警戒及び火災原因調査のための現場保存に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認める事項

(消防団との連絡)

第34条 消防長又は消防署長は、消防団と常時密接な連絡を保持し警防体制の万全を期さなければならない。

(関係機関との連絡)

第35条 消防長又は消防署長は、警防活動に関係ある水道、電気、ガス、道路の管理者その他の機関と常時密接な連絡を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。

(検討会)

第36条 消防署長は、警防活動のうち必要があると認めるものについては、当該警防活動の結果を検討し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図り、併せて将来の警防施策に資するため、検討会を実施するものとする。

(報告)

第37条 隊の隊長は、災害出動したときは、出動区分ごとに次に掲げる報告書により、速やかに消防署長に報告しなければならない。

(1) 火災出動 火災活動報告書(様式第1号)

(2) 救助出動 別に定める救助活動に関する諸規程に規定する報告書

(3) 救急出動 別に定める救急活動に関する諸規程に規定する報告書

(4) 上記以外の出動 別に定める報告書

(委任)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第22条関係)

特殊防火対象物の基準

対象物

指定基準

1 令別表第1(一)項のうち劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂、集会場

1 収容人員が300名以上のもの

2 令別表第1(四)項のうち百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場

1 収容人員が300名以上のもの

2 2階以上の階層を有する対象物で、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

3 令別表第1(五)項のうち旅館、ホテル又は宿泊所

1 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

2 2階以上の収容人員の合計が30名以上のもの

4 令別表第1(六)項のうち病院

1 ベッド数が30以上で、常時介護が必要な老人が入院患者の大部分を占めるもの

2 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもので、ベッド数が30以上のもの

5 令別表第1(六)項のうち老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)

1 次の施設は全部

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 救護施設

(3) 障害児入所施設

(4) 障害者支援施設

2 主たる用途に供する部分の床面積が700平方メートル以上のもの

3 収容人員が10名以上のもの

6 令別表第1(六)項のうち幼稚園、特別支援学校

1 主たる用途に供する部分の床面積が700平方メートル以上のもの

2 幼稚園は、2階以上の収容人員が30名以上のもの

7 大規模対象物

1 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもので、消防署長が必要と認めたもの

別表第2(第22条関係)

危険物施設の基準

対象物

指定基準

危険物の規制に関する政令関係

危険物の規制に関する政令第36条及び第38条に規定する製造所等

火災予防条例関係

指定可燃物の貯蔵及び取扱いが、指定数量の10倍以上のもの

画像

亘理地区行政事務組合警防規程

平成31年3月27日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第3節
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第18号
令和4年3月30日 訓令第1号