○亘理地区行政事務組合職員安全衛生管理規程
平成3年3月28日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)の職員の安全及び衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、公務災害の防止並びに健康の保持に資することを目的とする。
(1) 職員 組合職員定数条例(昭和45年条例第9号)第3条に規定する職員をいう。
(2) 所属所 亘理地区行政事務組合財務規則(平成3年規則第13号)第2条に規定する課及び公所をいう。
(3) 所属長 所属所の長をいう。
(所属長の職務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職務の責務)
第4条 職員は、常に安全及び衛生に関し自己管理に努めるとともに、所属長、産業医、その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生責任者)
第5条 組合に総括安全衛生責任者を置く。
2 総括安全衛生責任者は、事務局長をもって充てる。
3 総括安全衛生責任者に事故があるとき又は欠けたときは、第7条第2項に定める安全責任者のうち年長の者がその職務を代理する。
(総括安全衛生責任者の職務)
第6条 総括安全衛生責任者は、安全責任者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び健康の保持を図るため、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全責任者)
第7条 亘理葬祭場(以下「葬祭場」という。)、岩沼消防署及び亘理消防署(以下「消防署」という。)並びに山元分署(以下「分署」という。)に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、葬祭場にあっては場長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長をもって充てる。
(安全責任者の職務)
第8条 安全責任者は、総括安全衛生責任者の指揮に従い次の職務を行う。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎及び施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
2 安全責任者は、職場を巡視し、設備、作業方法に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第9条 法第12条第1項に規定する衛生管理者1名を置く。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、産業医の指導助言を受け、次の職務を行う。
(1) 健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 救急用具等の点検整備に関すること。
(4) 健康診断その他健康管理に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第11条 法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、所属長をもって充てる。
3 衛生推進者は、前条に規定する職務を行うものとする。
(産業医)
第12条 組合に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康管理に関すること。
(2) 衛生教育及び健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職場環境の巡回点検及び指導に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生責任者に対し勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者を指導し助言することができる。
(作業主任者)
第14条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に規定する作業を行う所属長は、当該作業に従事する職員のうちから法第14条に規定する作業主任者を1名選任しなければならない。
(安全衛生委員会)
第15条 所属所の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第16条 委員会は、次の各号に掲げる9人以内の委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生責任者
(2) 安全責任者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する者で管理者が指名した者
2 委員会の委員長には、総括安全衛生責任者を充てる。
3 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
(委員の任期)
第17条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第18条 委員会は、次の事項について調査審議する。
(1) 職場の事故防止に関すること。
(2) 職員の健康保持及び増進に関すること。
(3) 事故の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 安全作業及び労働衛生についての知識の普及向上に関すること。
(5) 作業条件、作業環境の改善、整備に関すること。
(6) その他安全及び衛生について必要な事項
(委員会の会議)
第19条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催する。ただし、委員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
5 議事は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は総務課において行う。
(精神衛生)
第21条 所属長は、精神疾患予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は総括安全衛生責任者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生責任者は、前項の規定により報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議のうえ、受診勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するものとする。
(健康相談)
第22条 産業医及び所属長は、職員の健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の確保のための措置)
第23条 所属長は、職員の健康の確保を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第24条 総括安全衛生責任者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の種類)
第25条 総括安全衛生責任者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の内容)
第26条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は別表第1のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生責任者が別に定める。
(健康診断実施者)
第27条 健康診断は、産業医が行う。ただし、特に必要があると認めるときは他の医療機関に委託して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第28条 総括安全衛生責任者は、健康診断を行うときは、所属長に通知し、所属長は、職員に周知するとともに、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診義務)
第29条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期間内に受診できなかった職員は、1か月以内に別に医師の診断を受け、当該診断書を提出しなければならない。
(健康診断個人票)
第30条 総括安全衛生責任者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の報告)
第31条 健康診断実施者は、健康診断の結果に基づき職員の健康管理、指導区分により判定し、必要な意見を付して総括安全衛生責任者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生責任者は、前項の通知を受けたときは所属長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに、適切な指示を与えなければならない。
(秘密の保持)
第33条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日訓令第3号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第23号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断定期時健康診断特別業務従事者健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6か月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置換え |
| |
成人病健康診断 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 |
| |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(参考)
省略することができる項目
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
別表第2(第32条関係)
健康管理指導区分及び事後措置の基準
健康管理指導区分 | 事後指導の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規正の面 | A (要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法により、療養のため、必要な期間勤務させないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D (健康) | 平常の勤務でよいもの |
| |
医療の面 | 1 (要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3 (健康) | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの |
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備考 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことがある。