○亘理地区行政事務組合消防吏員の服制に関する規則
昭和45年10月1日
規則第9号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。