○亘理地区行政事務組合消防吏員の服制に関する規則

昭和45年10月1日

規則第9号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第24号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理地区行政事務組合消防吏員の服制に関する規則

昭和45年10月1日 規則第9号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第9号
平成3年3月28日 規則第24号
平成18年10月1日 規則第9号
令和3年7月19日 規則第5号