○亘理地区行政事務組合文書事務取扱規程

平成3年3月28日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の記号及び文書番号(第9条―第11条)

第3章 公印の押印等(第12条―第15条)

第4章 文書の収受及び交付(第16条―第23条)

第5章 文書の処理(第24条―第35条)

第6章 文書の施行(第36条―第40条)

第7章 完結文書の保管(第41条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程で「文書」とは、組合において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(課長の責務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務の取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継 主務課

(帳票等)

第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第3のとおりとする。

(職員以外の者の文書の閲覧)

第7条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、管理者の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持ち出し)

第8条 文書は、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の文書記号及び番号)

第9条 文書には、文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届出書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号等を付することを要しないよう様式が定められている文書

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付する必要がないと総務課長が認めた文書

2 前項の文書記号は、別表第1のとおりとし、課を表示する記号を付するものとする。この場合において当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付するものとする。

3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い年ごとの一連番号を付するものとする。ただし、同一事案に属する文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号を付するものとする。

(条例等の記号及び番号)

第10条 条例、規則、告示、訓令及び指令には、その種類ごとに記号及び番号を付するものとする。ただし、軽易な文書にあっては、この限りでない。

2 前項の記号は、それぞれ「条例」、「規則」、「告示」、「訓令」及び「指令」とする。

3 文書番号は、会計年度ごとに一連番号により行うものとする。ただし、条例、規則その他公示令達文書等は、暦年により行うものとする。

(文書分類記号及び保存年限)

第11条 文書には文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書分類記号及び保存年限は、別表第2の分類表(以下「分類表」という。)の定めるところによる。ただし、文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して総務課長又は消防長が定めるものとする。

3 文書保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第12条 文書を施行する際には、亘理地区行政事務組合公印規程(平成3年規程第1号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 軽易な文書

(2) 庁内文書

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

2 前項ただし書の規定に基づき公印の押印を省略した場合、同項第1号及び第2号に掲げる文書にあっては、決裁済み文書及び発送文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。

3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割印をしなければならない。

4 行政処分又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、必要に応じて証明台帳又は原議若しくは当該文書の写しと契印するものとする。

第13条から第15条まで 削除

第4章 文書の収受及び交付

(総務課における文書の収受及び交付)

第16条 組合に到着した文書は、第5条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、親展のもの、秘密のもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては封をしたまま、親展文書以外のものにあっては、開封閲覧し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により交付しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては、更に特殊文書処理簿に記載したうえ、当該文書に当該特殊文書処理簿を添付して主務課長に交付する。

(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)

原則として当該文書の右上部余白に収受日付印を押印したうえ、文書処理簿(当該文書が書留にあっては更に特殊文書処理簿)に記載し、当該文書に文書記号等を記載した後、当該文書に文書処理簿又は特殊文書処理簿を添付して主務課長に交付する。ただし、第9条第1項各号に掲げる文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。)

特殊文書処理簿に記載し、当該文書に当該特殊文書処理簿を添付して主務課長又は会計管理者に交付する。

2 前項の文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻及び取扱い者の氏名等を記載しなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務課においてもっとも関係の深いと認める課に交付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務課において管理者から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に交付するものとする。

(主務課における文書収受及び交付)

第17条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしたうえ、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長に交付しなければならない。

(1) 特殊文書処理簿が添付されているもの

特殊文書処理簿の所定欄に氏名等を記載させて特殊文書処理簿を総務課に返付すること。

(2) 文書処理簿が添付されているもの

当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものによっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあっては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書及び当該文書処理簿に記載し、当該文書処理簿を総務課に返付すること。

(3) その他のもの

当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあっては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書及び当該文書処理簿に記載すること。

2 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務課長が指示した処理方針を示して事務担当者に交付すること。

3 主務課長は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に管理者の閲覧及び指示を受けなければならない。

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の授受及び交付)

第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の授受及び交付については、別に定めるところによる。

(収受すべきでない文書)

第19条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課長において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(主管に属さない文書)

第21条 各課において、主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に返送することなく、その旨を当該文書に付箋して、課長が確認のうえ総務課長に返付しなければならない。

(収受の手続きを経ない文書)

第22条 主管課において第16条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに、当該文書を総務課に送付し、同項第2号又は第3号の規定による処理を受けなければならない。

(電話等による聴取)

第23条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書に記載して取り扱わなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の供覧)

第24条 交付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、上司に供覧しなければならない。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係課に送付し、又は当該文書の趣旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。

2 交付を受けた文書のうち例規となるものについては、当該文書の上部の余白に「例規」と記載しなければならない。

(起案文書の作成)

第25条 起案文書は、起案用紙を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 定例的に報告するもの

報告簿を用いる。

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの

簡易な文書処理簿を用い、又は当該文書の余白を利用する。

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの

あらかじめ総務課長又は消防長の承認を受けた帳票による。

2 起案文書作成に当たっては、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の趣旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は、書類を末尾に付記し、又は添付すること。

(2) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号、保存年限等を記載すること。

(3) 起案文書は、特別な場合を除き、左とじとし、容易に分離しないようにしなければならない。

3 前項第1号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によって作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について管理者の決裁を受け、当該事案が発生した場合には、起案文書に単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。

(起案文書の訂正)

第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に氏名等を記載しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第27条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の決裁欄の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。

(合議)

第28条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第29条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、更に当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。ただし、第6号及び第8号中消防に係るものについては、消防長の審査を受けるものとする。

(1) 条例案、規則案、告示案及び○○案

(2) 議案

(3) 法令及び組合法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第30条 秘密文書には「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第31条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。

(処理中の文書の処理促進)

第32条 総務課長は、随時、文書処理簿の記載に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

2 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

(処理中の文書の整理)

第33条 主務課長は、処理中の文書をすべて一定の箇所に集め、適宜分類整理しておかなければならない。

(文書の施行者名)

第34条 文書の施行者名は、管理者名とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、施行文書の軽重により課長の名で施行することができる。

(文書の日付)

第35条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合)

第36条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行う。

2 決裁文書の浄書は、正確、明瞭に行わなければならない。

3 決裁文書で浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付けは、原則として当該文書を施行する日とする。

4 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の氏名等を記載しなければならない。

5 浄書文書は、当該決裁文書と照合のうえ、当該決裁文書の所定欄に照合した者の氏名等を記載しなければならない。

(主務課における文書の施行手続き)

第37条 主務課長は、決裁済みの文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理を行い総務課長に送付しなければならない。ただし、決裁文書が第25条第1項ただし書の規定により処理した帳票である場合は、当該帳票に浄書文書を添付するものとする。

(1) 郵便で施行するもの

当該浄書文書に文書記号等を付することを要しないよう定められているものを除き、文書記号等並びに日付けを記載し、あて名等を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの、書留にするもの(以下「親展等にするもの」と総称する。)にあっては、当該封筒に、「親展」、「速達」、「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの

荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、更に「親展」等)を記載すること。

(3) 電報で施行するもの

電報発信紙に電文等を記載すること。

(4) 使送で施行するもの

当該浄書文書に文書記号等を付することを要しないよう定められているものを除き、文書記号等及び日付けを記載し、あて先等を記載した封筒に入れること。この場合において親展等にするものにあっては、封をし、更に当該封筒に「親展」と記載すること。

(総務課における文書の施行手続)

第38条 総務課長は、前条の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するもの

その日の分を取りまとめ、各封筒又は小包に料金後納の印を押し、料金後納郵便物差出票を添えて郵便局に差し出すこと。この場合において書留にするものは、更に書留郵便物受領証を添付すること。

(2) 電報で施行するもの

電報収発簿に電文等を記載し、直ちに発信すること。

(3) 使送で施行するもの

使送先ごとに分類し、管理者が定める使送要領に基づき使送すること。この場合において、文書の授受を明らかにしておく必要のあるものにあっては、文書送達簿に記載し、受信者の署名等を徴しておかなければならない。

(電話による施行)

第39条 決裁文書を電話で施行するときは、管理者が定める手続きによるものとし、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。

(休庁日及び執務時間外における文書の施行)

第40条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは、別に定めるところによる。

第7章 完結文書の保管

(保管)

第41条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主務課長において保存管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主務課長において保存管理することができる。

3 主務課長は、第1項の完結文書を一定の箇所に集め、文書分類票の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、保存整理しなければならない。

(書庫における保存)

第42条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで総務課長が保存管理するものとする。

2 前項の完結文書は、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。

(総務課への引継ぎ)

第43条 主務課長は、完結文書が第41条第1項に定める期間を経過した場合は、速やかに文書引継書を作成し、当該完結文書に添付して総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引き継ぎは、当該完結文書を次の各号に定める方法により整理しなければならない。

(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。

(2) 前号の規定により取りまとめた完結文書は、文書整理ケースに入れること。

(3) 前号の規定にかかわらず調査書類、図面等で整理ケースに入れることが困難なものは、適宜編てつして整理すること。

(書庫への収蔵)

第44条 総務課長は、前条の規定により、完結文書の引き継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、書庫に収蔵しなければならない。

(書庫に収蔵した完結文書の閲覧)

第45条 書庫に収蔵した完結文書は、事務局長の承認を得なければ閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定による持ち出しは、文書持出簿に記載して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(書庫の管理)

第46条 書庫は、総務課長が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第47条 完結文書の保存年限が満了したときは、書庫に収蔵したものにあっては、文書引継書にその旨記載したうえ総務課長において、その他のものにあっては主務課長において廃棄するものとする。

2 保存期間が満了しない文書であっても、総務課長又は主務課長において保存の必要がないと認めたものは、書庫に収蔵したものにあっては主務課長に合議したうえ総務課長において、その他のものにあっては主務課長において廃棄することができる。

第48条 第42条から前条までにおいて「総務課長」とあるのは、消防に係るものについては、「消防長」と読み替えるものとする。

(廃棄文書の処理)

第49条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市文書取扱規程(平成9年岩沼市訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 岩沼市文書取扱規程の規定により保存されている文書(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関するものに限る。)の保存期間については、なお岩沼市文書取扱規程の例による。

(平成10年7月27日規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(平成17年12月20日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月29日規程第7号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第52号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第9条関係)

1 親展文書 亘行親第 号

2 普通文書

(1) 組合総務課が主管するもの 亘行総第 号

(2) 組合議会が主管するもの 亘行議第 号

(3) 組合監査が主管するもの 亘行監第 号

(4) 消防本部管理課が主管するもの 亘行あ消管第 号

(5) 消防本部予防課が主管するもの 亘行あ消予第 号

(6) 消防本部警防課が主管するもの 亘行あ消警第 号

(7) 消防本部指令課が主管するもの 亘行あ消指第 号

(8) 岩沼消防署が主管するもの 亘行岩署第 号

(9) 亘理消防署が主管するもの 亘行亘署第 号

別表第2(第11条関係)

1 永久保存文書

(1) 条例、規則、庁訓の制定又は改廃に関するもの

(2) 告示、内規、通達等で重要なもの

(3) 組合史の資料となるもの

(4) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

(5) 公用、公共施設の設計、管理運営基準等で重要なもの

(6) 原簿、簿冊で重要なもの

(7) 議会への提出議案、議決書、議事録及び報告など重要なもの

(8) 諮問、答申、報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの

(9) 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの

(10) 裁決、裁定又は祈願、訴訟に関するもの

(11) 各種統計、年報等で重要なもの

(12) 褒賞及び表彰に関するもので重要なもの

(13) 職員の進退、賞罰、身分等の人事に関するもの

(14) 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの

(15) 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料

(16) 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの

(17) 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの

(18) 組合債に関する重要なもの

(19) 組合広報

(20) 組合の設置及び規約の変更に関するもの

(21) 事務引継に関する重要なもの

(22) 前各号のほか、永久保存を必要とするもの

2 10年保存文書

(1) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書に関するもの

(2) 認可、許可又は契約に関するもの

(3) 告示、内規、通達等で永久保存の必要がないもの

(4) 原簿、台帳等で永久保存の必要がないもの

(5) 報告届出、復命又は調査で重要なもの

(6) 許可、認可、指令又は契約、規約等で永久保存の必要がないもの

(7) 建議、陳情等に関する重要なもの

(8) 職員の給与に関するもの

(9) 表彰に関するもので永久保存の必要がないもの

(10) 予算決算又は出納に関するもので永久保存の必要がないもの

(11) 前各号のほか、10年保存を必要とするもの

3 5年保存文書

(1) 建議、陳情等で重要でないもの

(2) 分担金及び負担金に関するもの

(3) 公用、公共用施設の設計施行に関するもの

(4) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの

(5) 職員の諸願出で重要なもの

(6) 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿

(7) 各種日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務実態を証するもの

(8) 予算の令達及び執行に関するもの

(9) 前各号のほか、5年保存を必要とするもの

4 3年保存文書

(1) 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの

(2) 定期的な業務報告に関するもの

(3) 軽易な事件で一時の処理に属する文書

(4) 職員の諸願で軽易なもの

(5) 前各号のほか、3年保存を必要とするもの

5 1年保存文書

軽易な文書

別表第3(第6条関係)

1 帳票等

(1) 公印事前押印承認願(別記様式第1号)

(2) 文書処理簿(別記様式第2号)

(3) 特殊文書処理簿(別記様式第3号)

(4) 電報収発簿(別記様式第4号)

(5) 起案用紙(別記様式第5号)

(6) 料金後納郵便物差出票(別記様式第6号)

(7) 書留郵便物受領証(別記様式第7号)

(8) 文書引継書(別記様式第8号)

(9) 文書持出簿(別記様式第9号)

(10) 郵便切手受払簿(別記様式第10号)

2 印

(1) 文書収受印(別記様式第9号)

(2) 料金後納印(別記様式第10号)

画像

画像

様式第3号から様式第10号まで (省略)

亘理地区行政事務組合文書事務取扱規程

平成3年3月28日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成3年3月28日 規程第7号
平成10年7月27日 規程第4号
平成17年12月20日 規程第7号
平成19年3月26日 規程第4号
平成20年4月29日 規程第7号
平成27年3月18日 規程第2号
平成31年3月27日 訓令第8号
令和元年12月23日 訓令第52号
令和4年3月30日 訓令第1号