○亘理地区行政事務組合消防署の組織に関する規程

昭和46年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置及び分掌事務)

第2条 消防署に、次の係を置く。

庶務係 予防係 警防係 救急係

2 亘理消防署山元分署(以下「分署」という。)に次の係を置く。

予防係 警防係 救急係

第3条 前条の規定による係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職及び職務)

第4条 消防署に別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

2 分署に別表第3の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、消防署及び分署に別表第4の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月23日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月13日規程第5号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年10月13日規程第1号)

この規程は、昭和63年10月13日から施行する。

(平成2年3月22日規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規程第26号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年7月27日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第27号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分掌事務

庶務係

1 文書の収受発送及び保管管理に関すること。

2 公印の管理に関すること。

3 予算の執行及び経理に関すること。

4 安全運転管理者に関すること。

5 その他庶務に関すること。

予防係

1 防火防災の指導及び広報に関すること。

2 予防査察及び違反処理に関すること。

3 消防用設備等に関すること。

4 防火管理者及び防災管理者に関すること。

5 火災予防条例に規定する各種届出に関すること。

6 火薬類の取締りに関すること。

7 民間防火組織並びに自主防災組織の訓練及び育成指導に関すること。

8 その他予防業務に関すること。

警防係

1 水火災その他の災害の警防及び対策に関すること。

2 地水利に関すること。

3 火災の原因及び損害調査に関すること。

4 消防団の訓練指導等に関すること。

5 り災証明に関すること。

6 車両及び警防資機材の整備及び維持管理に関すること。

7 消防機械器具等の操作技術訓練に関すること。

8 警防計画及び警戒に関すること。

9 救助業務に関すること。

10 救助訓練に関すること。

11 救助用資機材の管理に関すること。

12 その他警防業務に関すること。

救急係

1 救急業務に関すること。

2 応急手当等の指導及び普及に関すること。

3 救急証明に関すること。

4 救急資機材の管理に関すること。

5 その他救急業務に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

消防署長

上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副署長

上司の命を受け、消防署の事務を整理し、署長を補佐するとともに、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

消防隊長

上司の命を受け、当直責任者とし、各隊の事務を指揮監督する。

消防副隊長

隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第3(第4条関係)

職務

分署長

上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

消防隊長

上司の命を受け、当直責任者とし、各隊の事務を指揮監督する。

消防副隊長

隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第4(第4条関係)

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

亘理地区行政事務組合消防署の組織に関する規程

昭和46年4月1日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規程第3号
昭和55年5月23日 規程第1号
昭和58年10月10日 規程第5号
昭和63年10月13日 規程第1号
平成2年3月22日 規程第3号
平成3年3月28日 規程第26号
平成7年3月31日 規程第3号
平成10年7月27日 規程第1号
平成11年3月26日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第3号
平成18年10月1日 規程第3号
平成20年3月24日 規程第1号
平成21年4月1日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第5号
平成24年4月1日 規程第1号
平成25年3月29日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第1号
平成31年3月27日 訓令第27号