○亘理地区行政事務組合事務局設置条例

平成3年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、亘理地区行政事務組合に事務局を設置する。

2 前項に規定する事務局に総務課を置く。

(所掌事務)

第2条 前条第2項に規定する総務課の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 文書及び庶務に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 予算及び財務に関すること。

(5) 葬祭場の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 他の課に属さない事項に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)事務局設置条例第2条第2項第1号及び第2号の規定に係わらず組合が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の供用開始前の同号に規定する事務(施設の設置に関する事務を除く。)は、組合を組織する町の事務とする。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合事務局設置条例

平成3年3月28日 条例第2号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年3月28日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第1号