○亘理地区行政事務組合公印規程
平成3年3月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 亘理地区行政事務組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな型並びに公印保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を事務局長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 管理者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印保管者又は当該公印保管者が指定する者(以下「公印保管者等」という。)に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印保管者等は、前項の審査において適正と認めたときは、当該決裁文書の所定欄に氏名等を記載の上、公印を使用させるものとする。
(公印の刷込み)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ事務局長が保管するものとする。
(公印の事前押印)
第10条 公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)で、その交付等の日時、場所その他の関係により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、当該公印保管者等の承認を得て押印することができる。
2 前項の規定により事前に公印を押印した証票等は、主務課長において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(電子印影の使用)
第11条 事務処理上必要があるときは、管理者の承認を得て、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 公印保管者等は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他の不正使用のないよう、電子印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 用途 | 書体 | 寸法 ミリメートル | ひな型 | 公印保管者 |
1 | 管理者印 | 一般文書及び印刷用 | てん書 | 方 21ミリメートル | 事務局長 | |
2 | 管理者印 | 褒賞用 | てん書 | 方 30ミリメートル | 事務局長 | |
3 | 管理者職務代理者印 | 一般文書及び印刷用 | 隷書 | 方 21ミリメートル | 事務局長 | |
4 | 事務局長印 | 一般文書用 | てん書 | 方 21ミリメートル | 事務局長 | |
5 | 会計管理者印 | 一般文書用 | 古印体 | 方 21ミリメートル | 会計管理者 | |
6 | 亘理地区行政事務組合之印 | 一般文書及び印刷用 | 隷書 | 方 21ミリメートル | 総務課長 | |
7 | 管理者印 | 葬祭場用 | てん書 | 方 21ミリメートル | 総務課長 |