○亘理地区行政事務組合消防職員の定年等に関する事務取扱要領(内規扱い)

令和7年8月5日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 職員の定年等に関する事務の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)亘理地区行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(対象者)

第2条 この要領における対象者は、年齢60年に達した日後定年退職日を経過していない者を対象とする。

(情報の提供)

第3条 条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第4条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

3 前項の意思の確認については、次のとおり行うものとする。

(1) 職員が年齢60年に達する日の属する年度の5月末日までに実施する。

(2) 勤務の意思の確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)に必要事項を記入の上、管理課長に提出するものとする。

(3) 管理課長は、提出された確認書を一括して任命権者に提出するものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第5条 法第28条の2第1項に規定する職は、亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第6条第1項に定める職とする。

2 降任等の時期は、年齢60年に達した日後における最初の4月1日とする。

(職務の級及び職名)

第6条 職員が年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の職務の級、階級及び職名は、次のとおりとする。

(1) 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職であった者 別表に定めるとおり

(2) 非管理監督職であった者 引き続き非管理監督職の職務に格付ける

(職務分掌)

第7条 職員が年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の職務分掌は、次のとおりとする。

(2) 必要に応じ、所属長が担当事務の調整を行うものとする。

(3) 隔日勤務においては、当直長等の責任職に就かないものとする。

(研修)

第8条 職員が多様な分野で活躍できるよう、知識・技術を養うための研修を職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度以降に実施するものとし、研修の内容は、任命権者が別に定めるものとする。

(異動希望等の調査)

第9条 任命権者は、職員の知識、経験及び勤務意欲を十分発揮させることができる職場環境を整備するために、毎年度異動希望等の調査を行う。調査は、次に定めるところにより実施する。

(1) 調査の対象者は、年齢61年に達した日後定年退職日の属する年度の前年度の末日までの間にある者とする。

(2) 調査は、毎年12月1日を基準日として実施する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(3) 調査は、人事異動希望申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)に必要事項を記入の上、所属長に提出するものとする。

(4) 所属長は、提出された申告書を一括して管理課長に提出するものとする。

(職員配置)

第10条 適材適所の配置を行うため、職員の配置について各部署からの意見聴取を毎年度行い、対象職員及び各部署の意向を踏まえた上で人事配置を行うものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項は、常勤の職員との権衡等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、職員の定年等に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要領は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

年齢60年に達した日後の職務の級

降任後の職務の級

降任後の階級

降任後の職名

5級以上

4級

消防司令補

副参事

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亘理地区行政事務組合消防職員の定年等に関する事務取扱要領(内規扱い)

令和7年8月5日 訓令第10号

(令和7年8月5日施行)