○亘理地区行政事務組合行政組織規則
平成3年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 亘理地区行政事務組合事務局設置条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する課に次の係を置く。
(1) 総務課
ア 総務係
イ 財政係
ウ 会計係
エ 業務係
(会計係)
第3条 会計管理者の権限の属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、会計係を置く。
(1) 総務係
ア 組合の議会に関すること。
イ 組合規約、条例、規則等の改廃及び公告式に関すること。
ウ 文書の収受、発送に関すること。
エ 完結文書の整理保存に関すること。
オ 公印の管理に関すること。
カ 職員の任免、分限、懲戒、服務及び賞罰に関すること。
キ 職員の給与及び旅費に関すること。
ク 職員の退職及び共済に関すること。
ケ 職員の公務災害に関すること。
コ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
サ 儀式及び渉外に関すること。
シ 監査委員に関すること。
ス 内部及び関係機関等の連絡調整に関すること。
セ 組合庁舎の管理に関すること。
ソ 組合広報に関すること。
タ 職員の保険事務に関すること。
チ 他の係に属さない事務に関すること。
(2) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算の編成及び調整に関すること。
ウ 組合財産の取得、維持管理及び処分に関すること。
エ 組合債に関すること。
オ その他企画財務に関すること。
(3) 会計係
ア 支出負担行為の確認に関すること。
イ 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
ウ 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
エ 指定金融機関に関すること。
オ 決算の調整に関すること。
カ 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。
キ 不用物品の処分に関すること。
ク 現金及び財産の記録管理に関すること。
ケ その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(4) 業務係
ア 亘理葬祭場に関すること。
イ その他業務係に属さない事務に関すること。
(亘理葬祭場の分掌事務)
第5条 亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第7号)により設置された亘理葬祭場の係の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 業務係
ア 葬祭施設の維持管理に関すること。
イ 火葬の執行に関すること。
ウ その他火葬に関すること。
(職及び職制)
第7条 事務局及び亘理葬祭場には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務の内容は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
職名 | 組織名 | 職務の内容 |
事務局長 | 事務局 | 上司の命を受け、組合の事務を統括し職員を指揮監督する。 |
課長 | 事務局 | 上司の命を受け、課の事務を掌握し所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 事務局 | 上司の命を受け、課の事務を整理し課長を補佐する。 |
場長 | 葬祭場 | 上司の命を受け、葬祭場の業務を統括し所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 事務局 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職名 | 組織名 | 職務の内容 |
理事 | 事務局 | 上司の命を受け、組合事務の特定事項を掌理する。 |
参事 | 事務局 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 事務局 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、参事を補佐する。 |
主査 | 事務局 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
(1) 事務職員の職
職名 | 組織名 | 職務の内容 |
主事 | 事務局 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
(2) 職員以外の職
職名 | 組織名 | 職務の内容 |
技能員 | 葬祭場 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事する。 |
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月29日規則第12号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。