○亘理地区行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成29年9月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年亘理地区消防事務組合条例第19号)第47条の2の規定並びに亘理地区行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和52年亘理地区消防事務組合規則第14号。以下「規則」という。)第22条及び第23条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 亘理地区行政事務組合火災予防査察規程(平成17年亘理地区行政事務組合規程第13号。以下「査察規程」という。)第18条第1項の規定により関係者等に交付する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第22条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第23条第1項に定めるところにより、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)の結果、公表該当違反がある場合において、通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(公表該当違反の範囲)

第3条 規則第22条第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務がある部分において、当該部分全体にこれらの設備が設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(公表該当違反の手続)

第4条 火災予防査察規程第2条に規定する査察員(以下「査察員」という。)は、防火対象物の立入検査において公表該当違反があると認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)により消防署長(以下「署長」という。)に報告するとともに、亘理地区行政事務組合消防法等違反の処理に関する規程(平成17年亘理地区行政事務組合規程第12号)第6条第3項に規定する違反調査報告書に記載しなければならない。

2 署長は、前項の規定による報告により公表該当違反があると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対し通知書を交付するとともに、不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。

3 署長は、第1項の規定による報告により公表該当違反があると認めたときは、公表該当違反報告書(様式第2号)により速やかに消防長に報告するものとする。

(公表の決定及び公表する旨の通知)

第5条 消防長は、前条第3項の規定による報告により公表該当違反があると認めたときは、公表を決定し、当該防火対象物の関係者に対し公表予定日の7日前までに、公表通知書(様式第3号)により公表する旨の通知を行う。この場合において、受領拒否等の事由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。

(公表)

第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されないときは、規則第23条の規定により亘理地区行政事務組合ホームページに掲載して公表するものとする。

(公表該当違反の是正の報告)

第7条 署長は、公表防火対象物の公表該当違反の是正を確認したときは、その旨を遅滞なく消防長に報告するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。

2 消防長は、前条の規定による報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存在する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、規則第23条第2項に規定する事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成29年9月26日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)