○亘理地区行政事務組合火災予防条例施行規則
昭和52年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(届出書及び申請書等)
第3条 条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書又は申請書は、正本及び副本の2部作成し、それぞれ関係図面等を添付しなければならない。
(変電設備等の保有距離)
第4条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない余裕(以下この条において「保有距離」という。)の基準は、次のとおりとする。
種類 | 保有距離を有する部分 | 保有距離 | |
燃料電池発電設備 | 燃料電池本体 | 周囲 | 0.6m以上 |
相互間 | 1.0m以上 | ||
改質器 | 周囲 | 0.6m以上 | |
相互間 | 1.0m以上 | ||
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上 | |
点検を行う面 | 0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2m以上 | ||
変電設備 | 配電盤 | 操作を行う面 | 1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上 |
点検を行う面 | 0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2m以上 | ||
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 | 点検を行う面 | 0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | |
その他の面 | 0.1m以上 | ||
発電設備 | 発電機及び内燃機関 | 周囲 | 0.6m以上 |
相互間 | 1.0m以上 | ||
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上 | |
点検を行う面 | 0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2m以上 | ||
蓄電池設備 | 充電装置 | 操作を行う面 | 1.0m以上 |
点検を行う面 | 0.6m以上 | ||
換気口を有する面 | 0.2m以上 | ||
蓄電池 | 点検を行う面 | 0.6m以上 | |
列の相互間 | 0.6m(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6mを超えるものにあっては1.0m)以上 | ||
その他の面 | 0.1m以上。ただし、単位電槽相互間を除く。 |
(標識及び掲示板等)
第5条 条例第11条第1項第5号、同条第3項(条例第8条の3第1項、同条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項、同条第3項、第13条第2項及び同条第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項、同条第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第31条の6第2項第9号、第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(避雷設備の指定)
第6条 条例第16条第1項の規定による消防長の指定する日本産業規格は、「JISA 4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。
(火災予防上危険な物品)
第7条 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する少量なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8左欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
2 条例第23条第1項ただし書きの規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(火災警報発令中における喫煙禁止区域)
第8条 条例第29条第1項第5号の規定により管理者が指定した区域は、宮城県自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条に規定する県自然環境保全地域及び同条第23条に規定する緑地環境保全地域のうち、次の掲げるものとする。
(1) 仙台湾海浜県自然環境保全地域
(2) 愛宕山緑地環境保全地域
(3) 深山緑地環境保全地域
(4) 高舘・千貫山緑地環境保全地域
(安全装置)
第9条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに条例第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(配管の外面の防食措置)
第10条 条例第31条の2第2項第9号エの措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 腐食塗料による塗装
(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装
(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装
(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置
(点検箱の基準)
第11条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による漏えいを点検するための蓋のあるコンクリート造の箱は、次のとおりとする。
(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとする。
(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。
(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。
(タンクの容量の算出方法)
第12条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とし、内容積及び空間容積の算出の方法については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定による。
(通気管の基準)
第13条 条例第31条の4第2項第4号の規定による有効な通気管は、次のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部分又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとする。
(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。
(危険物の量を表示する装置)
第14条 条例第31条の4第2項第6号及び条例第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を表示する装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計算装置
(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置
(タンク周囲への流出防止)
第15条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) タンクの周囲にコンクリート又は鋼板等の不燃材料で造られた流出止めが設けられていること。
(2) 流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。
(3) 流出止めの容量は、タンクの容量(1の流出止めに2以上のタンクがある場合にあっては、容量が最大となるタンクの容量)の全量を収納できるものとすること。
(4) 流出止めには、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出止めの外部に設けること。
(5) 流出止めには、当該流出止めを貫通して配管を設けないこと。ただし、流出止めに損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(6) 防火上有効な壁又は開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁で危険物の流出を有効に防止できるものは、当該塀又は壁をもって流出止めにかえることができる。
(漏えい検査管)
第16条 条例第31条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管は、次のとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は水の浸入しない構造とし、かつ、蓋は点検等の際、容易に開放できるものとすること。
(3) 条例第44条第14号に掲げる設備にあっては、ネオン管灯設備設置届出書(様式第5号)により設置工事開始の7日前
(4) 条例第44条第15号に掲げる設備にあっては、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第6号)により設置開始の3日前
2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号及び条例第31条の5第2項第4号並びに条例第31条の6第2項第2号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第14号)を申請者に交付するものとし、副は当該タンクに貼付させるものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第22条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第23条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、亘理地区行政事務組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、岩沼市火災予防条例施行規則(平成2年岩沼市規則第12号。以下「岩沼市規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為(岩沼市規則の規定中亘理地区行政事務組合消防職員の立入検査証に関する規則(昭和46年規則第8号)又は亘理地区行政事務組合防火対象物の点検基準に関する規則(平成15年規則第3号)に規定する事務に関する部分を除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成2年5月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第28号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第8号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第2号)
1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。
2 この規則施行の際、改正後の亘理地区行政事務組合火災予防条例施行規則に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成11年3月26日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日規則第29号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第5号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 寸法 | 幅(cm)/長さ(cm) | 地/文字 | |
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 15以上/30以上 | 白/黒 | ||
変電設備(条例第11条第1項第5号、条例第11条第3項) | 15以上/30以上 | 白/黒 | ||
発電設備(条例第12条第2項) | 15以上/30以上 | 白/黒 | ||
蓄電池設備(条例第13条第2項) | 15以上/30以上 | 白/黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の形状場所(条例第17条第3号) | 30以上/60以上 | 赤/白 | ||
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 25以上/50以上 | 赤/白 | ||
危険物品持込み禁止場所(条例第23条第2項) | 25以上/50以上 | 赤/白 | ||
劇場等(条例第39条第4号) | 25以上/30以上 | 定数の標示板 表 | ||
黄線及び定員枠 定員枠内の地…金 中央部の地…白色 上部及び下部の地…赤色 「定員」及び「名」の文字…緑 線で縁取りした白地 | ||||
裏 | ||||
25以上/50以上 | 満員札 | |||
地……薄水色 文字……濃紺色 |
別表第2(第5条関係)
標識等 | 寸法 | 幅(cm)/長さ(cm) | 色 | 地/文字 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上/60以上 | 白/黒 | |||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上/60以上 | 白/黒 | |||
移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 30以上/30以上 | 黒/黄色 (反射塗料) | |||
第2類の危険物(引火性固体)、第3類の危険物(自然発火性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん)、第4類の危険物及び第5類の危険物並びに指定可燃物(可燃性固体類等)に掲示する掲示板 | 30以上/60以上 | 赤/白 | |||
第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの)、第3類の危険物(カリウム、ナトリウム等禁水性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム)に掲示する掲示板 | 30以上/60以上 | 青/白 | |||
第2類の危険物(引火性固体を除く)指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板 | 30以上/60以上 | 赤/白 | |||
指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板 | 30以上/60以上 | 白/黒 |
備考 様式は横書き及び縦書きとする。