○亘理地区行政事務組合消防法等違反の処理に関する規程

平成17年12月20日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の主体)

第2条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が処理する違反は次の各号に掲げるところによる。

(1) 消防長の行う違反処理は、法第3章又は重大な違反事案並びに署長から要請のあった違反事案に対する警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行とする。

(2) 署長が行う違反処理は、警告とし、その処理を行ったときは、その内容及びその後の経過を消防長に随時報告しなければならない。

(3) 消防吏員の行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項による命令とする。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 法第2章及び第4章を適用するものにあっては、別表第1に掲げる基準。

(2) 法第3章を適用するものにあっては、別表第2に掲げる基準

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。

(消防長による違反の指導)

第7条 消防長は、違反処理を適正に執行するため必要があると認める場合は、署長に対し、違反処理についての指導又は指示をすることができるものとする。

(違反処理に関する質問)

第8条 職員は、違反の調査に際し必要に応じて、実況見分調書及び質問調書を作成するものとする。

(警告)

第9条 消防長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書を交付するものとする。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(不利益処分の事前手続)

第10条 この規程において、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に規定する意見陳述の手続を執らなければならない不利益処分は、次のとおりとする。

(1) 聴聞が必要な不利益処分にあっては別表第3に掲げる処分

(2) 弁明が必要な不利益処分にあっては別表第4に掲げる処分

(命令)

第11条 消防長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書を交付し命令を行うものとする。

2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(公示)

第12条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る消防対象物及び危険物施設(以下「対象物等」という。)又は当該対象物等のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第13条 消防長又は署長その他の消防吏員は、違反内容の一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書を交付し、命令を解除するものとする。

(認定の取消し)

第14条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書を交付することにより行うものとする。

(告発)

第16条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき

(告発の手続)

第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書(写)

(2) 警告書及び命令書(写)

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(告発の協議)

第18条 署長は、告発を行おうとする場合は、事前に予防課長と協議し、その結果を消防長に報告するものとする。

(告発結果の報告)

第19条 署長は、検察官から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその通知を消防長に報告するものとする。

(過料事件の通知)

第20条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の手続)

第21条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(過料事件の事前報告)

第22条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

(代執行)

第23条 消防長又は署長は、第11条の規定による命令又は第16条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

(証票の携帯)

第24条 消防長又は署長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第25条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前公告)

第26条 消防長又は署長は、法第5条の3第2項の規定に基づき措置の予告を行う場合については、消防法による措置の予告を亘理地区行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号。)第3条に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示し、公告を行うものとする。

(物件の保管等)

第27条 消防長又は署長は第23条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、物件の滅失及びき損防止等に留意して保管するものとする。ただし、保管した物件でその必要がないと認めるものについては、廃棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。

2 署長は、前項の規定により物件を保管したときは、その要旨を消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、物件の保管をしたとき又は2項の報告をうけたときは、保管物件についての公告を掲示場に掲示するとともに、保管物件一覧簿を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長は、前項の規定による公告において、保管を始めた日から起算して14日間を経過しても、なおその物件の関係者の氏名及び住所を知ることができないときは、同項の規定による公告を掲示場に掲示するものとする。

(保管物件の返還等)

第28条 消防長又は署長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件を返還するものとする。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を、署名、押印させるものとする。

2 消防長又は署長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、当該物件の返還を求められた場合において物件が売却されているときは、売却代金返還請求書を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件の売却代金を返還するものとする。この場合、売却代金返還請求書に受領した旨を、署名、押印させるものとする。

3 消防長又は署長は、保管物件の所有者であることを主張するものから、所有権を放棄する旨の申出があったときは、所有権放棄書を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、所有権の存否を確認するものとする。

4 消防長又は署長は、物件保管、売却、処理及び公示等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき者から、保管費等納付命令書により納付を命ずるものとする。

(法定期間経過後の保管物件処理)

第29条 署長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに消防長に報告し処理するものとする。

(警告書等の交付手続き)

第30条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要のあるときは、配達証明付き内容証明郵便により送達するものとする。

(関係機関との連携)

第31条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物等の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(免状返納命令の要請)

第32条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、関係資料を添付して消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)の定めるところにより、免状を交付した知事に報告するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第33条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿に記録し、その結末を明らかにしておかなければならない。

2 消防長又は署長は、違反基準により違反処理を行う対象物等の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)を作成するとともに、違反処理の経過及び進捗状況等を適正に管理しなければならない。

(報告及び通知)

第34条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書に関係書類を添付して報告するものとする。

2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書により署長に通知する。

(1) 警告、命令、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第36号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合消防法等違反の処理に関する規程

平成17年12月20日 規程第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第1節
沿革情報
平成17年12月20日 規程第12号
平成31年3月27日 訓令第36号