○亘理地区行政事務組合火災予防査察規程

平成17年12月20日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号)に規定する火災予防事務に関する査察事務処理に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 「省令」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(3) 「政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(4) 「府令」とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(5) 「保安法」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)をいう。

(6) 「液石法」とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(7) 「査察」とは、法第4条、第16条の5、保安法第62条及び液石法第83条の規定に基づき、消防対象物、危険物製造所等又は高圧ガス消費者及び液化石油ガス設備工事事業所に入り、位置、構造、設備、書類及び管理の状況並びに危険物等又は高圧ガス等の貯蔵・取扱い状況について検査及び質問を行い、火災予防上の法令違反及びその他の不備欠陥事項について、関係者に対して指摘、指導し、その是正を促すことをいう。

(8) 「特殊査察対象物」とは、法第17条第1項の防火対象物(誘導灯、誘導標識及び漏電火災警報器以外の消防設備等を設置する必要のない防火対象物並びに令別表第1(1)項イ及び(2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が50平方メートル未満のものを除く。)をいう。

(9) 「危険物製造所等」とは、法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(10) 「少量危険物貯蔵取扱所」とは、危険物政令第1条の11に規定する数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場所で条例第46条の規定により届出されている場所をいう。

(11) 「指定可燃物貯蔵取扱所」とは、条例別表第8で規定する数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)指定可燃物を貯蔵し、及び取扱う場所をいう。

(12) 「高圧ガス消費者」とは、保安法第2条に規定する高圧ガスを消費する者のうち、保安法第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者及び液石法第2条第2項に規定する一般消費者等を除いたものをいう。

(13) 「特定液化石油ガス設備工事事業者」とは、液石法第38条の10に規定する特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者をいう。

(14) 「その他の防火対象物」とは、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、令第7条に規定する消防用設備等の設置が義務づけられていない防火対象物をいう。

(15) 「特殊施設」とは、第10号から第13号までに掲げるものをいう。

(16) 「査察対象物」とは、査察の対象となる消防対象物をいう。

(17) 「特定防火対象物」とは、法第17条の2の5第2項第4号の規定に基づく防火対象物をいう。

(18) 「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外の防火対象物をいう。

(19) 「査察員」とは、消防職員(以下「職員」という。)のうち、査察に従事する職員をいう。

(査察の種類)

第3条 査察は、次の種類により行うものとする。

(1) 定期査察とは、特殊査察対象物、危険物製造所等及び特殊施設について行う査察とする。

(2) 特別査察とは、査察対象物について、次に掲げるものをいう。

 防火対象物点検報告制度に係る特例認定の申請について行う査察をいう。

 国民的催物等の開催に利用される施設若しくは宿泊施設について行う査察をいう。

 特定の業態若しくは特定の敷地内にある査察対象物について、火災予防上特に必要があると認め、又は火災が発生した場合に人命に危険があると認めて行う査察をいう。

 住民等から火災予防上支障があるとの通報若しくは投書により、法令に違反していると予想される場合に行う査察をいう。

(査察執行上の心得)

第4条 査察員は、査察を行うに当たっては、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等又はその責任にある者の立会いを求めること。

(2) 査察により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者に是正が行われるよう努めること。

(3) 関係者が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該関係者に査察の趣旨を説明し、関係者の理解を得られるよう努めること。関係者がなお応じないときは、その旨を上司に報告し、その指示を受け、時機を失することなく適切に対応するように努めること。

(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者の民事的紛争に関与しないよう努めること。

(5) 危害の防止に努めること。

2 査察員は、査察に必要な知識を習得し、査察能力の向上に努めなければならない。

(査察実施基準)

第5条 査察の実施基準は、別表のとおりとする。

2 査察は、前項の実施基準に従い、査察対象物の位置、構造、規模、用途等を勘案し、重点的に実施する必要があるものから計画的に行うものとする。

(査察計画)

第6条 査察員は、毎年度、管轄内の情勢に応じた査察計画を樹立し、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(査察計画事項)

第7条 前条の査察計画は、次に掲げる事項について樹立するものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象数

(4) 査察の重点事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(査察の実施)

第8条 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) 高圧ガス関係施設

(8) 液化石油ガス関係施設

(9) 毒物劇物等関係施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項

(資料の任意提出)

第9条 火災予防等のために必要と認められる資料(消防対象物等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、原則として関係者に対して任意に求めるものとする。

(資料提出命令)

第10条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、消防長又は消防署長は、火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料提出命令書により資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受領及び保管)

第11条 前2条の規定により資料を受領するときは、資料提出書により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。

2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に資料受領書を交付するものとする。

3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは、当該提出者に資料保管書を交付するものとする。

4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から還付資料受領書を徴して、当該資料を還付するものとする。

5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又はき損しないように保管しなければならない。

(報告の任意徴収)

第12条 火災予防等のために必要と認められる報告は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。

(報告の徴収命令)

第13条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、消防長又は消防署長は、火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づき、関係者に対して報告徴収書により必要事項を報告するよう要求するものとする。

2 前項の規定により報告書が提出されたときは、当該提出者に受領書を交付するものとする。

(任意の立入検査等)

第14条 火災予防等のために必要と認められる立入検査は、原則として、当該関係者の承諾に基づき行うものとする。

2 火災予防等のために必要と認められる関係のある者に対する質問は、原則として、当該関係のあるものの任意に基づき行うものとする。

(立入検査等の行使)

第15条 前条第1項の規定による立入検査により難い場合において、消防長又は消防署長は、火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定により、所属職員に立入検査をさせるものとする。

2 前条第2項の規定による関係のある者に対する質問により難い場合において、消防長又は消防署長は、火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項の規定により当該関係のある者に質問をさせ、又は保安法第62条第1項若しくは液石法第83条第3項の規定により、当該関係のある者に質問をさせるものとする。

(危険物又は高圧ガスの収去)

第16条 消防長は、法第16条の5第1項の規定による危険物若しくは危険物であることの疑いのあるもの又は保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去をしようとするときは、収去書を交付して行うものとする。

(防火対象物台帳の整理等)

第17条 査察員は、防火対象物の査察又は危険物製造所等の査察を行ったときは、防火対象物台帳又は危険物製造所等台帳に査察期日、査察結果その他必要と認める事項を記入し、これを整理しておかなければならない。

2 査察員は、防火対象物の使用開始による検査又は危険物製造所等の完成検査を行ったときは、防火対象物台帳又は危険物製造所台帳を作成し、これを整理しておかなければならない。

(査察結果報告)

第18条 査察員は、査察を実施した場合は、立入検査結果通知書(様式第1号)を作成し、当該防火対象物又は危険物製造所等の関係者等に交付するとともに、査察の結果を立入検査結果報告書(様式第2号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 査察員は、当該防火対象物又は危険物製造所等に指導すべき事項があるときは、当該通知書において立入検査指摘事項改善(計画)報告書(様式第3号)を求めることができる。

(追跡調査)

第19条 消防長又は消防署長は、不備欠陥事項がある場合は、査察員に改修又は改善の追跡調査を行わせるものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第38号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

内容

査察区分

実施基準

第1種査察対象物

(1) 法第8条の2の2第1項の規定により、定期に点検し、及び報告することとされる防火対象物

(2) 法第14条の2第1項の規定により、予防規程を定めることとされる危険物製造所等

定期査察

1年に1回以上

特別査察

随時

第2種査察対象物

(1) 法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置し、又は維持することとされる防火対象物のうち、特定防火対象物(令別表第1第16項のイを含む。)で延べ面積300平方メートル以上のもの(第1種査察対象物を除く。)

(2) 法第13条第1項の規定により、危険物保安監督者を定めることとされる危険物製造所等

定期査察

2年に1回以上

特別査察

随時

第3種査察対象物

(1) 法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置し、又は維持することとされる防火対象物のうち、非特定防火対象物(令別表第1第16項のロを含む。)で延べ面積500平方メートル以上のもの

(2) 第1種及び第2種査察対象物を除く危険物製造所等

定期査察

3年に1回以上

特別査察

随時

第4種査察対象物

(1) 第1種・第2種・第3種査察対象物を除く防火対象物

(2) 少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所及び高圧ガス消費者・特定液化石油ガス設備工事事業者

定期査察

随時

特別査察

随時

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亘理地区行政事務組合火災予防査察規程

平成17年12月20日 規程第13号

(令和4年4月1日施行)