○亘理地区行政事務組合通信規程

平成31年3月27日

訓令第46号

亘理地区行政事務組合消防本部通信規程(平成3年規程第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信施設及び通信機器(以下「通信装置」という。)の適正な維持管理並びに消防通信(以下「通信」という。)の効果的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令室 消防本部庁舎において災害の受信、災害情報の収集及び伝達並びに亘理地区行政事務組合警防規程(平成31年訓令第18号)に規定する指揮隊、消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介として通信による指令に関する業務を行う施設をいう。

(2) 通信業務 災害通信及び普通通信の業務の総称をいう。

(3) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

(4) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(5) 職員 亘理地区行政事務組合職員定数条例(昭和45年条例第9号)第2条第2号に規定する消防の事務部局の職員をいう。

(6) 通信指令員 通信指令室において通信業務に従事する職員をいう。

(7) 消防署等 岩沼消防署、亘理消防署及び亘理消防署山元分署をいう。

(通信の統括)

第3条 通信は、指令課において統括する。

(通信装置)

第4条 通信装置は、別表第1のとおりとする。

(出入りの制限)

第5条 直接通信業務に従事する以外の者は、みだりに通信指令室に出入りしてはならない。

(通信装置の適正使用)

第6条 通信装置の使用にあっては、通信の内容、緊急性に応じて適正に使用しなければならない。

2 職員は、通信装置及び各種情報を災害活動及びその他消防業務以外の目的に使用してはならない。

3 職員以外の者に通信装置を使用させてはならない。ただし、消防業務の遂行上又は保守上やむを得ないと指令課長が認めた場合はこの限りでない。

(通信指令員の遵守事項)

第7条 通信指令員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に管内状勢の把握に努めること。

(2) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(3) みだりに所定の場所を離れないこと。

(4) 必要な通信事項の記録と保存に努めること。

(5) 通信装置に障害を認めた場合は、必要な応急措置を講ずること。

(6) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(7) 通信内容は、自己判断による解釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

(8) 適正な通信業務を遂行するため、計画的に訓練を実施しなければならない。

(時刻の表示)

第8条 通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(通信の種別)

第9条 通信を災害通信及び普通通信に区分し、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害通信とは、次に掲げるものの総称をいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、119番通報、消防本部及び消防署等に設置された加入電話及び駆付け等による通報の受信並びに職員が自ら覚知したものをいう。

 出動指令 通信指令室から発する消防隊等の出動に関する指示命令をいう。

 現場即報 災害活動に従事する消防隊等から通信指令室へ通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

 支援情報通信 通信指令室から災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信をいう。

 業務通報 通信指令室、消防署等又は消防隊等から警察、電力、ガス事業者及びその他の関係機関等に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。

 消防情報通信 通信指令室から発せられた当該災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防業務上必要な情報を伝達するための通信をいう。

(2) 普通通信とは、災害通信以外の消防業務に関し、通信指令室、消防署等又は消防隊等間で行う通信をいう。

(指令の種別)

第10条 災害通信の出動指令は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一斉指令 消防署等に同一信号を送出し、出動指令を指示命令するものをいう。

(2) 個別指令 消防署等へ別に信号を送出し、個別に出動指令を指示命令するものをいう。

(災害通信の受信)

第11条 災害通信の受信については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害通信の受信は、消防隊等の運用に齟齬のないよう災害の種別、災害の規模及び程度等に対応して通報内容を的確に把握しなければならない。

(2) 通信指令員は、災害通信の受信時に必要と認める場合は、口頭指導を行うものとする。

(3) 通信指令員は、管内以外に係る災害通信を受信したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(4) 職員は、災害を覚知又は災害通信を受信したときは、直ちに通信指令室に通報しなければならない。

(予告指令)

第12条 通信指令員は、災害通信の受信時において、災害の内容及び出動場所等が判明したときは、消防隊等の出動予告に関する指令を行うものとする。

(出動部隊編成)

第13条 通信指令員は、緊急通報を受信したときは、速やかに災害出動計画表により、災害に出動する消防隊等の編成(以下「出動部隊編成」という。)を行わなければならない。

2 出動部隊編成は、原則として災害出動計画表によるものとするが、災害の状況又はその他の事由により、消防長若しくは上級指揮者又は通信指令員が必要と判断した場合には変更することができる。なお、災害出動計画表は、消防長が別に定める。

(出動指令)

第14条 通信指令員は、前条の規定により出動部隊編成が完了したときは、直ちに消防隊等に出動指令を行わなければならない。

2 出動指令は、災害通信の覚知順に指令することを原則とし、災害規模、現場の位置及び消防隊等の状況その他出動条件に関する状況を勘案して変更することができる。

(災害通信の優先順位)

第15条 災害通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順序によるものとする。ただし、災害等の状況に応じて重要と認める場合は変更することができる。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 現場即報、支援情報通信

(4) 業務通報、消防情報通信

(消防隊等の動態等の掌握)

第16条 指令課長及び通信指令員は、出動部隊編成を行うため、消防隊等の編成、位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 消防隊等の隊長は、車両故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を通信指令室に報告しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

(消防署等端末装置の取扱い)

第17条 消防隊等は、出動指令内容が不明なときは、受信中でも緊急に呼出を行うことができる。

(無線局の種別)

第18条 無線局は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基地局 消防本部通信指令室及び坂元基地局に設置する局をいう。

(2) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第3条第1項、第4条第1項に規定されている固定業務を行う無線局をいう。

(3) 陸上移動局 卓上型陸上移動局、可搬型陸上移動局、車載型陸上移動局及び携帯型陸上移動局をいう。

(局の名称)

第19条 無線局の呼び出し名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部通信指令室に設置する基地局は、「あぶくましょうぼう」とする。

(2) 亘理消防署に設置する卓上型陸上移動局は、「わたりしょうぼう」とする。

(3) 亘理消防署山元分署に設置する卓上型陸上移動局は、「やまもとしょうぼう」とする。

(4) 消防車両等(以下「車両等」という。)に設置する車載型陸上移動局にあっては、所属署名「いわぬま、わたり、やまもと」の後に車両等の種別名を簡略化したものを加え、車両種別ごとの語尾に「1、2、3、・・・」等の数字を附するものとする。

(5) 可搬型陸上移動局、携帯型陸上移動局にあっては、所属署名「いわぬま、わたり、やまもと」の後に「かはん、けいたい」を加え、語尾に「1、2、3、・・・」等の数字を附するものとする。

(使用電波の種別)

第20条 無線局において使用する電波は、活動波、主運用波及び統制波とし主用途は、次の各号とおり区分する。

(1) 活動波 管内の災害通信及び普通通信

(2) 主運用波 県内消防機関との災害通信

(3) 統制波 県外消防機関との災害通信

(基地局及び卓上型陸上移動局の開局)

第21条 基地局、卓上型陸上移動局は、常時開局しておくものとする。

(陸上移動局の開局等)

第22条 陸上移動局の開局は、次の各号によるものとする。

(1) 指令を受信し、出場するとき。

(2) 訓練及び調査等に出向するとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 特に、通信指令員の指示又は了承を得たとき。

2 消防隊等は、陸上移動局を搭載した車両等を常置場所から出向するときは、直ちに陸上移動局を開局するとともに、車両動態管理装置車載端末(以下「AVM端末」という。)により、以後の車両等の状況を通信指令室へ報告しなければならない。この場合において、車両等がAVM端末を搭載していないときは、開局した旨を通信指令室に報告しなければならない。

3 陸上移動局を一時閉局するときは、通信指令室に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。

4 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出に即応しなければならない。

(無線統制)

第23条 基地局は、通信の適正かつ円滑な運用を期するため、常に陸上移動局の交信を監視し、統制するものとする。

2 基地局は、緊急の場合を除き、災害通信の必要に応じて陸上移動局の送信を禁止することができる。

3 基地局は、陸上移動局に対して周波数の切替えを指示することができる。

(無線局の運用の原則)

第24条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、災害通信及び普通通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の通信要領)

第25条 無線局の通信要領は、別表第2に定めるものとする。

(無線局の通話試験)

第26条 無線局の通話試験は、定期的に行うものとし、試験要領については別表第3に定める。

(保守点検)

第27条 通信装置の点検の種別は、日常点検、定期点検及び臨時点検とする。

(1) 日常点検は、通信指令員及び消防隊等が通信装置の使用を終えたとき、及び勤務交替したときに行うものとし、機器の外観及び員数並びに通信機器の作動状態について点検する。

(2) 定期点検は、管理者が指定した通信装置の保守及び管理について本組合の委託を受けた者(以下「保守管理員」という。)及び指令課員が定期に行うものとする。

(3) 臨時点検は、通信施設に不調又は障害が生じたときに保守管理員が行うものとし、その都度必要な事項について点検する。

(記録)

第28条 通信指令員は、必要に応じて通信事項等を次の区分により記録するものとする。

(1) 口頭指導記録票

(2) 災害通信記録票

(3) 業務日誌

(4) その他必要な記録

(指令課長の責務)

第29条 指令課長は、電気通信事業法及び電波法の規定に基づく通信装置の設置、変更及び移設等の運営事務を管理するほか、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び通信装置の障害の監督

(3) 通信装置の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善及び保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 通信に関する関係書類の管理

(7) 通信指令室への入退室管理

(8) その他消防長が必要と認めた事項

2 指令課長は、通信装置の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

(故障等の報告と措置)

第30条 通信指令員は、通信装置が障害又はその他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を指令課長、消防署長及び消防隊等に報告し、必要な措置を講じなければならない。

2 指令課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、通信上重大な支障があると認めるときは消防長に報告しなければならない。

(無線従事者の報告及び解任)

第31条 指令課長は、無線従事者の状況を常に把握しておかなければならない。

2 指令課員は、無線従事者の資格に関する事項について、次の各号に該当するときは、速やかに指令課長に報告するものとする。

(1) 職員が無線従事者の免許を有したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名が変更となったとき。

3 指令課長は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条の規定により選解任の手続きを行わなければならない。

(無線従事者の任務)

第32条 無線従事者は、常に通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、通信装置の適正及び効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに指令課長に報告しなければならない。

(書類の保存)

第33条 この規程に定める書類は、亘理地区行政事務組合文書事務取扱規程(平成3年規程第7号)に基づき、保存するものとする。

(台帳等)

第34条 通信指令室及び消防署等、通信設備に関する台帳及び簿冊を備えるものとする。

(委任)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

通信装置

分類

装置名

指令装置

指令台

指令制御装置

非常用指令設備

マルチ情報ディスプレイ

IT情報ディスプレイ

NET119緊急通報システム

ファックス119番通報受信用ファクシミリ

駆け付け通報装置

自動出動指定装置

地図等検索装置

携帯電話・IP電話受信転送装置

無線指令受付装置

統合型位置情報通知装置

音声合成装置

指令情報送信装置

指令情報出力装置

署所端末装置

順次指令装置

災害状況等自動案内装置

補助受付装置

録音装置

長時間録音装置

一般電話録音装置

監視装置

指令システム監視装置

回線接続装置

回線接続装置

デジタル無線基地局

基地局無線装置

回線制御装置

遠隔制御装置

無線統制部

無線拡張部

デジタル無線移動局

卓上型陸上移動局無線装置

車載型陸上移動局無線装置

可搬型陸上移動局無線装置

携帯型陸上移動局無線装置

空中線設備

基地局用空中線共用器

基地局用スリーブ型空中線

基地局用高利得型空中線

基地局用3素子八木型空中線

基地局用同軸避雷器

車載用コーリニア型空中線

車載用ホイップ型空中線

可搬型陸上移動局用応急仮設空中線セット

出動車両運用管理装置

管理装置

車両運用端末装置

簡易動態端末装置

車外設定端末装置

監視カメラシステム

監視カメラ

監視映像モニタ装置

映像装置表示盤

車両運用表示盤

支援情報表示盤

多目的情報表示盤

署所用情報表示盤

事務所用情報表示盤

映像制御装置

気象情報収集装置

気象観測装置

電源装置

無停電電源装置

直流電源装置

非常用電源発電機

耐雷トランス

電源用SPD

自動復帰型ブレーカー

本部用高速電源避雷装置

署所用高速電源避雷装置

本部用高速回線避雷装置

本部用高速回線避雷装置

放送設備

署所アンプ

屋内スピーカー

屋外スピーカー

消防情報支援システム

消防情報管理装置

消防情報支援端末装置

プリンタ

OAパッケージソフト

別表第2(第25条関係)

区分

呼出

応答

注意事項

連絡設定

一般呼出

自局の呼出名称

1回

「から」 1回

相手局の呼出名称 1回

自局の呼出名称

「です」 1回

相手局の呼出名称

「どうぞ」 1回

(又はしばらく待て)

1 呼出しは、他の通信に混信を与えないことを確かめて行い、他局が通信中はその終了を待ってから行うこと。

2 災害現場等における呼出には消防隊等を適宜冠称してもよい。

3 至急割込みは、電波の切れ目に割込むとともに、普通通話中の局は直ちに通話を中止しなければならない。

4 無線局の運用中は聴守を励行して応答の遅延受信洩れのないよう注意すること。

5 一括呼出しに対する応答は指示ある場合を除き応答しない。ただし出動指令については、この限りではない。応答順位は呼出名称の早いものを上位とする。

6 呼出局が不確実な場合は、局名の再送を要求できるが自局が呼出されているかどうか不確実な場合は確実になるまで応答しない。

至急割込み

「至急」 3回以下

自局の呼出名称 1回

「から」 1回

相手局の呼出名称 1回

自局の呼出名称

「です」 1回

相手局の呼出名称

「どうぞ」 1回

一括呼出

自局の呼出名称 1回

「から」 1回

「各局」 1回


再呼出

呼出を行っても相手局の応答がないときは10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出を行い、それでもなお応答がない場合は1分以上経過してから呼出を行うこと。

呼出局が不確実


自局の呼出名称 1回

「です」 1回

「局名送れ」 1回

(又は「誰かこちらを呼びましたか」)

再送要求

不明箇所又は不明事項 1回

(又は「更にどうぞ」)

「送れ」 1回

1 一部不明の場合の再送要求は「氏名のみ送れ」「番地のみ送れ」等適宜簡潔な語句を用いること。

終信

自局の呼出名称「以上○○」 1回

自局の呼出名称「○○了解」 1回


通話

1 送信

相手局が応答したときは直ちに通話を行うこと。

2 用語

通話の用語はできる限り簡潔であること。

3 難解な字句等の説明

人名地名及び難解な字句については必要部分の重送説明等を行い、受信を容易にするよう努めること。

4 通話時間の制約

通話が長時間にわたるときは、通信の間に自局の呼出名称を入れて出所を明らかにすること。


周波数切り替え

「○波○に変更せよ」 1回

「どうぞ」 1回

「○波○に変更する」 1回

「どうぞ」 1回


別表第3(第26条関係)

試験通話

自局の呼出名称「○○、只今から○○波○の通話試験を行います」 1回

「只今試験中」 2回

「本日は晴天なり」 2回

相手局の呼出名称「○○から感明度を知らせよ」 1回

相手局

相手局の呼出名称「こちら○○、メリット○どうぞ」 1回

自局の呼出名称「○○了解」 1回

「これにて通話試験を終わる」 1回

自局の呼出名称「以上○○」 1回

1 運用中の中止

試験電波の運用中に他局から中止の要求があったときは直ちに中止にすること。

2 試験用語

変調波を行う場合に使用する語は「本日は晴天なり」以外を使用しないこと。

亘理地区行政事務組合通信規程

平成31年3月27日 訓令第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第5節 消防通信
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第46号
令和2年3月27日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第2号