○亘理地区行政事務組合救急規程

平成31年3月27日

訓令第44号

亘理地区行政事務組合救急業務取扱規程(昭和46年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)及び亘理地区行政事務組合警防規程(平成31年訓令第18号)に基づき、救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法第2条第9項に定める業務をいう。

(2) 救急事故 消防法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務実施基準(昭和39年自消甲消教発第6号)第10条に定める救急業務を行う自動車をいう。

(救急隊の設置)

第3条 消防署及び亘理消防署山元分署に救急隊を置く。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台に対し救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成し、うち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。ただし、消防法施行令第44条第1項ただし書きによるものにあっては、隊員2人をもって編成することができる。

2 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するように努めるものとする。

(消防署長の任務)

第5条 消防署長は、所属救急隊の行う救急業務を管理し、所属隊員を指揮監督する。

(隊員の任務)

第6条 救急隊長(以下「隊長」という。)は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

2 隊長以下の隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(隊員の心得)

第7条 救急業務に従事する職員は、次のことを心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、しゅう恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。

(服装)

第8条 救急業務を行う場合は、亘理地区行政事務組合消防吏員の制服に関する規則(昭和45年規則第9号)に規定する服装によるものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(救急自動車の標示及び積載器具等)

第9条 救急自動車は、その両側面及び後部扉に消防本部名又は消防署名若しくは救急隊名を標示するものとする。

2 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で、救急業務実施基準第14条別表第1に掲げるもの

(2) 通信、救助等に必要な資器材で、救急業務実施基準第14条別表第2に掲げるもの

第9条の2 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するように努めるものとする。

(救急隊の出動)

第10条 救急隊の出動は、指令課が発する出動指令により行うものとする。ただし、緊急の場合であって、出動指令を受けるいとまがない時は、指令課に通報し、出動することができる。

(現場活動)

第11条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ない場合は、その他の医療機関等に搬送し、又は、傷病の程度により応急処置のみにとどめることができる。

(活動の記録)

第12条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(様式第1号)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合には、当該事実を医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴し、救急活動記録票に記録しておくものとする。

3 救急救命士は、医師の指示により救急救命処置を実施した場合は、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。

4 救急活動記録票は、亘理地区行政事務組合文書事務取扱規程(平成3年規程第7号)に基づき、保存するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第13条 救急隊は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。その場合、原則として不搬送の理由を明らかにするため、傷病者又はその関係者から同意を得るとともに、署名を求めるものとする。

(医師の要請)

第14条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(死亡者の取扱い)

第15条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応じるよう努めるものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第17条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、この旨を消防署長に報告するとともに、隊員及び救急自動車等を直ちに所定の消毒を行い、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。

2 消防署長は、前項の結果が確認された場合は、直ちにこの旨を消防長に報告するものとする。

(要保護者等の取扱い)

第18条 消防署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、直ちに所管の市町に要保護傷病者送院通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(家族等への連絡)

第19条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(警察官の要請)

第20条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、警察官が現場にいないときは、指令課を通じて所轄警察署長に通報し、業務に支障のない範囲で現場保存に留意して救急活動を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故の場合

(3) 労働災害事故の場合

(4) 泥酔又は精神障害により、自己又は他人の生命、身体及び財産に害を及ぼすおそれがある場合

(5) 明らかに死亡している場合

(6) 現場の状況から必要と判断した場合

(医療機関との連携)

第21条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連携をとるものとする。

(消毒)

第22条 消防署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(隊員の訓練)

第23条 消防署長は、隊員に対し救急業務を行うのに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うものとする。

(救急業務計画)

第24条 消防署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第25条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該市町の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置及びその他必要な事項

(住民に対する普及啓発)

第26条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(救急事故即報)

第27条 消防署長は、火災、災害等即報要領(昭和59年消防災第267号。以下「災害即報」という。)に規定する救急事故が発生した場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、直ちに災害即報の定めるところにより、関係機関へ報告し、又は通報するものとする。

(実務研修)

第28条 消防長は、他団体からの救急業務に関する実務研修のため、救急自動車同乗研修申請書(様式第3号)の提出があった場合において、支障がないと認める場合は、救急自動車同乗承認書(様式第4号)を交付し、同乗させることができる。

(委任)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合救急規程

平成31年3月27日 訓令第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第4節
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第44号
令和3年7月19日 訓令第7号
令和4年3月30日 訓令第1号