○亘理地区行政事務組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和46年8月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところによる。

(立入検査証の形状)

第2条 消防法による立入検査証は、記名式紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第3項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第135条の定めるところによる。

3 火薬類取締法第43条第1項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第89条の定めるところによる。

(立入検査証の発行)

第3条 立入検査証は、管理者において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

第4条 立入検査証を発行するときは、有効期間を付し、管理者の職印を押すものとする。

2 立入検査証を交付し、又は返還を受け、若しくは届出があった場合は立入検査証交付簿(様式第1号)に所要事項を記載するものとする。

(立入検査証の取扱い)

第5条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

(届出及び再交付)

第6条 消防職員は退職、その他の事由により、その証票が無効になったとき、又はき損したとき、若しくは亡失したときは速やかに管理者に返還、若しくは様式第2号により届出なければならない。

2 証票を亡失滅失した者は、理由書(様式第3号)、又は汚損した者は当証票を添えて管理者に再交付を申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市火災予防条例施行規則(平成2年岩沼市規則第12号。以下「岩沼市規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為(岩沼市規則の規定中この規則に規定する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年9月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

亘理地区行政事務組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和46年8月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)