○亘理地区行政事務組合防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年10月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年8月1日条例第19号。以下「条例」という。)第3章に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備等を有する防火対象物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)にあっては、同章の規定に定めるこれらの設備等の位置、管理、取扱い等に関する基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う防火対象物にあっては、同章の規定に定めるこれらの物の貯蔵及び取扱いに関する技術上の基準に適合していること。

(点検票の添付)

第3条 前条各号に掲げる防火対象物に係る法第8条の2の2第1項の規定による報告をしようとする者は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、点検表を添付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市火災予防条例施行規則(平成2年岩沼市規則第12号。以下「岩沼市規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為(岩沼市規則の規定中この規則に規定する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年10月6日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第2節
沿革情報
平成15年10月6日 規則第3号
平成18年5月1日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第26号