○亘理地区行政事務組合職員の勤務に関する電子決裁規程

令和2年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務に関する命令又は請求等を電子決裁の方法により決裁することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁者 決裁規程第2条第1号の決裁者をいう。

(3) 勤怠管理システム 職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。

(4) 電子決裁 勤怠管理システムにより回議し、合議し、及び決裁することをいう。

(5) 電子命令 決裁者が、勤怠管理システムにより、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。

(6) 電子請求 職員が、勤怠管理システムにより、決裁者に対しその勤務に関する請求等をすることをいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(電子命令及び電子請求の範囲)

第3条 電子決裁によることとする職員の勤務に関する電子命令及び電子請求の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(電子決裁の履歴の管理)

第4条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者の職指名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第5条 第3条の電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(亘理地区行政事務組合職員服務規程の一部改正)

2 亘理地区行政事務組合服務規程(平成3年規程第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

範囲

電子命令

1 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に基づく命令

2 職員の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)に基づく命令

電子請求

1 職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和57年規則第2号)に基づく承認の願い出

2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)に基づく請求等

3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第1号)に基づく請求

4 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年規則第4号)に基づく請求

5 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成3年規則第7号)に基づく請求

亘理地区行政事務組合職員の勤務に関する電子決裁規程

令和2年3月27日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)