○亘理地区行政事務組合事務決裁規程

平成3年3月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は第4条の規定により、専決の権限(以下「専決権」という。)を有する者(以下「専決権者」という。)に事故がある場合に、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張及び事故その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続き)

第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決裁及び関係課の合議を経て管理者の決裁を経なければならない。

2 管理者、副管理者及び事務局長の決裁を必要とする事務は、総務課長を経由し決裁を経なければならない。

(専決)

第4条 専決権は、事務局長、総務課長及び消防長が有し、別表第1から別表第4までに掲げる事務を専決することができる。

(専決の手続き)

第5条 前条に規定する専決は、事務処理案原議の決裁欄に専決権者が「専決」の表示を行い、これに専決権者の決裁を経るものとする。

(専決の制限)

第6条 事務の内容が次の各号に掲げるものは、第4条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 異例であり、今後前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(代決)

第7条 次の表の左欄に掲げる管理者及び専決権者が不在のときは、当該右欄に掲げる者が代決を行うものとする。

決裁者

代決者

管理者

副管理者

副管理者

事務局長

管理者及び副管理者

事務局長

事務局長

総務課長

消防長

次長

次長

課長

(代決の範囲)

第8条 前条に規定する代決の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けた事務

(2) 緊急かつ止むを得ない事務

(3) 比較的容易な事務

(4) 定例的な事務

(5) 代決を相当と認められる事務

(代決の制限)

第9条 次の各号に定めるものは、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(1) 異例若しくは疑義のある事務で今後、前例になると認められる事務

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められる事務

(3) 新規の事務

(4) その他特に重要であり代決することが不適当と認められる事務

(代決の手続き)

第10条 前条に規定する代決は、事務処理案原議の決裁欄に代決を行う者(以下「代決者」という。)が「代決」の表示を行い、これに代決者の決裁を経るものとする。

2 代決者は、前項の規定により、代決した事務で特に必要と認められるものは速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第10号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務局長専決事項

(1) 方針の確立している組合業務の執行に関すること。

(2) 総務課長及び消防長の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 総務課長及び消防長の職務に専念する義務の免除、週休日の指定及び勤務時間の割り振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(4) 総務課長及び消防長の6日以内の休暇の承認に関すること。

(5) 定例又は軽易な事項の公示、広告及び公表に関すること。

(6) 臨時職員の任免に関すること。

(7) 各種行事の後援会の名義使用及び共催に関すること。

(8) 広報等の編集、発行及び配布に関すること。

(9) 職員の公務災害に関すること。

(10) 公有物件の災害に関すること。

(11) 事務事業の総合的な連絡調整に関すること。

(12) 組合債及び一時借入金の借入れに関すること。

(13) 国庫補助金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。

(14) 1件300万円未満の契約に関すること。

(15) 1件150万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 資金前渡の支出負担行為の承認及び支出命令並びに精算報告の受理

(17) 予定価格30万円未満の不用品の処分に関すること。

(18) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(19) 使用期間が1年以内で、賃貸料が月額10万円未満の土地、建物その他の物件の賃貸契約に関すること。

(20) 基金の繰替運用に関すること。

(21) 職員の研修及び事務改善に関すること。

(22) 亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第7号)第4条及び第6条の規定による葬祭場の使用許可及び使用料の減免に関すること。

(23) その他専決することが妥当と認められるもの

別表第2(第4条関係)

総務課長の専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務及び当直の命令に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令及び復命の受理に関すること。

(4) 所属職員の週休日の指定及び勤務時間の割り振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(6) 各種証明書の交付に関すること。

(7) 所管公用自動車等の維持管理に関すること。

(8) 業務日誌及び運転日誌等の検認に関すること。

(9) 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知及び回答等の文書の処理

(10) 収入調定及び納入通知

(11) 1件50万円未満の契約並びに支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。

(12) 過誤納金の還付命令に関すること。

(13) 所属職員の被服の貸与に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか軽易と認められる事項

別表第3(第4条関係)

総務課長の専決事項

(1) 職員の扶養手当及び児童手当の認定に関すること。

(2) 職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定に関すること。

(3) 職員等の旅費の調整の承認

(4) 職員共済組合及び職員退職手当組合への申請、報告及び進達に関すること。

(5) 職員共済組合及び職員退職手当組合、地方公務員災害補償基金及び雇用保険の納付金又は負担金の支出負担行為及び支出命令

(6) 給料、職員手当等及び共済費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 公有財産の損害保険契約の更新契約

(8) 職員(課長及び消防長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(9) 職員の休暇で年次休暇の繰越しの承認に関すること。

(10) 歳入歳出外現金の収入及び支出命令に関すること。

別表第4(第4条関係)

消防長の専決事項

(1) 次長の休暇の承認及び30日を超える職員の休暇の承認に関すること。

(2) 次長の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 1件50万円未満の契約並びに支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定(第11条の3第12条第2項第12条の2第12条の4及び第12条の5を除く。)による管理者の権限に属する事務

(5) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定による管理者の権限に属する事務

(6) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定による管理者の権限に属する事務

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による管理者の権限に属する事務

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による管理者の権限に属する事務

亘理地区行政事務組合事務決裁規程

平成3年3月28日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年3月28日 規程第4号
平成12年3月31日 規程第1号
平成17年12月20日 規程第2号
平成18年10月1日 規程第5号
平成20年4月29日 規程第10号
平成31年3月27日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第1号