○亘理地区行政事務組合議会公印規程

令和元年6月5日

訓令第51号

亘理地区行政事務組合議会公印規程(平成3年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 亘理地区行政事務組合議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法及び公印の保管者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 この訓令に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合公印規程(平成3年規程第1号)を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用している公印は、この訓令により調整されたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

保管者

議長印

隷書

画像

方21

議会の事務職員

議会運営委員長印

隷書

画像

方18

議会の事務職員

亘理地区行政事務組合議会公印規程

令和元年6月5日 訓令第51号

(令和元年6月5日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
令和元年6月5日 訓令第51号