○亘理地区行政事務組合議会公印規程
令和元年6月5日
訓令第51号
亘理地区行政事務組合議会公印規程(平成3年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 亘理地区行政事務組合議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の名称、書体、形状、寸法及び公印の保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 この訓令に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合公印規程(平成3年規程第1号)を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している公印は、この訓令により調整されたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
議長印 | 隷書 | 方21 | 議会の事務職員 | |
議会運営委員長印 | 隷書 | 方18 | 議会の事務職員 |