○亘理地区行政事務組合り災証明等取扱規程

平成31年3月27日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災によって生じた被害の証明事務及び救急に関する証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) り災証明 災害の調査結果又は調査記録に基づくり災内容について、り災事実を証明するもの

(2) り災届出証明 災害によるり災事実を証明することはできないが、り災事実が客観的に推測できる場合に、り災の届出があったことを証明するもの

(3) 救急業務に関する証明 救急搬送について証明するもの

(証明除外事項)

第3条 前条の証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項

(交付対象者の範囲)

第4条 証明書の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) り災証明又はり災届出証明にあっては、当該り災建物等の所有者、管理者、占有者又はこれらと同一の世帯に属する者

(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人又は本人と同一の世帯に属する者

(交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、次の各証明申請書様式に必要な事項を記載し、申請しなければならない。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合は、これを本条の規定に定める各証明申請書とみなすものとする。

(1) り災証明にあっては、り災証明申請書(様式第1号)

(2) り災届出証明にあっては、り災届出証明申請書(様式第2号)

(3) 救急業務に関する証明にあっては、救急搬送証明申請書(様式第3号)

2 証明の申請は、代理人がこれを行うことができる。この場合、委任状を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族及び血族二親等である場合には、委任状を要しない。

(証明書の交付)

第6条 消防署長は、前条により申請書が提出されたときは、その内容の審査を行い、次に掲げる証明書を交付するものとする。

(1) り災証明にあっては、り災証明書(様式第4号)

(2) り災届出証明にあっては、り災届出証明書(様式第5号)

(3) 救急業務に関する証明にあっては、救急搬送証明書(様式第6号)

2 前条第1項ただし書により証明書を交付したときは、その写しを保管しなければならない。

(事務手数料)

第7条 り災証明、り災届出証明及び救急搬送証明に伴う事務手数料の額は、亘理地区行政事務組合手数料条例(平成2年条例第4号)に基づく手数料を徴収するものとする。

(乱用防止)

第8条 証明書を発行する場合にあっては、使用目的等を考慮し、乱用防止に努めなければならない。

(証明書の訂正等)

第9条 証明書は、文字を改ざん又は訂正してはならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合り災証明等取扱規程

平成31年3月27日 訓令第50号

(令和4年4月1日施行)