○亘理地区行政事務組合火災原因及び損害調査規程
平成31年3月27日
訓令第41号
亘理地区行政事務組合火災原因及び損害調査規程(平成8年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づき、火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義及び火災の種別は、法又は火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告要領」という。)の例によるものとする。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(体制の確立)
第6条 消防署長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防署長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。
(調査の実施)
第7条 消防署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 消防署長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、上級指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立ち会いのもとに行う。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場立会人)
第11条 関係者の立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在である等やむを得ない場合は、関係者の近親者その他適当な者の立会いのもと実施することができる。
2 調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関する物件の製造者等を立会人とすることができる。
3 前2項の規定により現場の立ち会いを求めた場合は、立会人の安全管理に配意しなければならない。
(現場の保存)
第12条 消防長又は消防署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第13条 消防署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第14条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、申述内容と聴取内容に誤りがないことを確認するものとする。
(現場における質問)
第15条 消防隊員及び調査員は、現場において関係者等を早期に発見し、火災発見時の状況、出火前後の状況等について質問を行うよう努めなければならない。
2 前項の質問を行うに当たっては、当該関係者等の冷静かつ正確な申述を得るため、その場の事情を勘案して質問しなければならない。
(少年等に対する質問等)
第16条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行わなければならない。ただし、立会人をおくことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなければならない。
3 少年等は現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(外国人に対する質問)
第17条 調査員は、通訳者の協力を得て外国人に質問した場合は、通訳者を介してその内容を読み聞かせるなどし、申述内容と聴取内容に誤りがないことを確認するものとする。
(照会)
第18条 消防長又は消防署長は、必要があるときは関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(り災の申告等)
第19条 消防署長は、必要に応じて、り災した消防対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、次に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。
(1) 不動産り災申告書(様式第1号)
(2) 動産り災申告書(様式第2号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第3号)
(4) 林野・その他の物件り災申告書(様式第4号)
2 消防署長は、前項の申告を受理したときは、詳細に審査し、その内容が現場における消防対象物のり災内容と著しく異なる場合は、申告者に対して、質問等により矛盾を明らかにして、訂正させなければならない。
(資料等の収集・保管)
第20条 消防長又は消防署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料又は文書(以下「資料等」という。)による報告の任意提出を求めることができる。この場合、関係者に対し資料等提出承諾書(様式第5号)を提出させるものとする。
4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料等保管書と引換えに返還しなければならない。
(鑑定)
第21条 火災原因調査に必要がある時は、公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第22条 消防署長は、調査結果を火災調査報告書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。
(1) 火災調査書(様式第13号)
(2) 火災原因判定書(様式第14号)
(4) 火災現場写真及び復元図
(6) 資料提出命令書又は報告徴収書
(7) 資料等保管書
(8) り災申告書
(9) 損害調査書(様式第19号)
(10) 死傷者の調査書(様式第20号)
(11) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった参考資料等
(原因の判定)
第23条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとし、次の各号により区分しなければならない。
(1) 断定 各資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるものをいう。
(2) 推定 各資料の証明力のみによっては、その原因を直接判断することは出来ないが、当該資料を基礎として、専門的立場から見て、合理的にその原因が推測できるものをいう。
(3) 不明 原因を決定する資料が全くないとき、又は若干の資料があってもそれらの資料の証明力が極めて少なく、専門的立場から見てもその原因が合理的に判断できないものをいう。
(即報)
第24条 消防署長は、火災が発生したときは、火災現場の見分終了後直ちに火災の概要を火災即報書(様式第21号)として消防長に報告しなければならない。
(火災損害調査)
第25条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告要領に基づき算出しなければならない。
(書類の保存)
第26条 火災調査報告書は、亘理地区行政事務組合文書事務取扱規程(平成3年規程第7号)に基づき、保存するものとする。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。