○亘理地区行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和45年10月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合消防手帳規則(昭和45年規則第11号)第4条に基づき、消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 手帳を貸与するときは、消防本部に備付の消防手帳貸与原簿(様式第1号)に所要事項を記載するものとする。

(取扱い)

第3条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失等をしないよう、その取扱いに慎重を期さなければならない。

(届出)

第4条 手帳を紛失し、盗難し、汚損し、及び使用することができない等の事由があったときは、様式第2号により速やかに所属長に理由を具して届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、所属長は直ちに所見を付し様式第3号により消防長に報告し、指示を仰がなければならない。

3 紛失及び盗難にかかった手帳を発見したときも、同様とする。

(訂正)

第5条 転勤及び昇任等手帳記載事項について訂正を必要とする事由が生じたときは、所要事項を訂正して、そのまま使用することができる。ただし、訂正する際は、消防長の承認を得なければならない。

(返納)

第6条 解任されたときは、速やかに手帳を返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規程第30号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第34号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和45年10月1日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 規程第5号
昭和46年10月1日 規程第12号
昭和52年3月15日 規程第7号
平成3年3月28日 規程第30号
平成31年3月27日 訓令第34号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第1号