○亘理地区行政事務組合消防手帳規則

昭和45年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について定めるものとする。

(手帳の制式)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒革製とし、表紙の中央上部に「消防章」を、その下に「あぶくま消防本部」の文字を、それぞれ金色で表示する。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙に分けて、いずれも差替式とする。

(3) 手帳の形状及び寸法は、別記様式のとおりとする。

(提示)

第3条 職務執行に当たり、証票を示す必要があるときは、提示するものとする。

(取扱い)

第4条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、災害の現場に赴く場合は、この限りでない。

第5条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

亘理地区行政事務組合消防手帳規則

昭和45年10月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第11号
昭和50年9月20日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第26号
平成31年3月27日 規則第23号