○亘理地区行政事務組合分担金に関する規則
平成3年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合規約(昭和45年宮城県指令第13287号。以下「組合規約」という。)第2条に規定する市町が負担する分担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(端数処理)
第2条 組合規約別表中の人口割の端数処理は、小数点以下第5位を四捨五入し、小数点以下第4位までを求め算定の基礎とする。
2 組合規約別表の規定により、分担金に円未満の端数が生じた場合には、小数点以下第1位を四捨五入する。
(1) 第1期 4月15日
(2) 第2期 6月15日
(3) 第3期 9月15日
(4) 第4期 11月15日
2 前項の納期が日曜、祭日及び取扱う金融機関の定休日(以下「定休日等」という。)に当たる場合は、当該定休日等以後に訪れる第1日目の平日とする。
(納入方法)
第4条 分担金の納入は、組合が発行する納入通知書により、納入する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。