○亘理地区行政事務組合分担金に関する規則

平成3年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合規約(昭和45年宮城県指令第13287号。以下「組合規約」という。)第2条に規定する市町が負担する分担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(端数処理)

第2条 組合規約別表中の人口割の端数処理は、小数点以下第5位を四捨五入し、小数点以下第4位までを求め算定の基礎とする。

2 組合規約別表の規定により、分担金に円未満の端数が生じた場合には、小数点以下第1位を四捨五入する。

(納期)

第3条 組合規約別表に規定する分担金の納期は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、納期を変更することができる。

(1) 第1期 4月15日

(2) 第2期 6月15日

(3) 第3期 9月15日

(4) 第4期 11月15日

2 前項の納期が日曜、祭日及び取扱う金融機関の定休日(以下「定休日等」という。)に当たる場合は、当該定休日等以後に訪れる第1日目の平日とする。

(納入方法)

第4条 分担金の納入は、組合が発行する納入通知書により、納入する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合分担金に関する規則

平成3年3月28日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月28日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第16号