○亘理地区行政事務組合規約

昭和45年3月26日

宮城県指令第13287号

(組合の名称)

第1条 この組合は、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次の1市2町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

岩沼市 亘理町 山元町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 次に掲げる事務

 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定による消防事務に関すること。ただし、消防団及び消防水利に関する事務並びに消防作業及び救急業務の協力者の災害補償事務を除く。

 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町村において処理することとされた事務に関すること。

 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町村において処理することとされた事務に関すること。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関すること。(岩沼市に係る事務を除く。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、亘理町に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の議会において、その議会の議員のうちからそれぞれ4人を選挙する。

2 組合議員が欠けたときは、当該関係市町の議会は、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

3 前2項の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。

(特別議決)

第7条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長が関係市町の長のうちから互選する。

3 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を代表し、組合事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた者がその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(職員)

第11条 組合に職員(以下「職員」という。)及び消防職員(以下「消防職員」という。)を置く。

2 職員は、管理者が任免する。

3 職員及び消防職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任される者については、組合議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金、県交付金、手数料その他の収入をもって充てる。ただし、県交付金の精算により返還額が生じた場合は、関係市町の求める内容及び方法により返還するものとする。

2 前項の分担金は、第3条各号の事務に係る経費に応じ別表に定めるとおりとする。

(委任)

第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

2 組合議員の選挙、管理者及び副管理者の選任その他この規約を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。

(平成2年10月23日宮城県指令第80号)

(施行期日)

1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の亘理地区行政事務組合規約(以下「新規約」という。)第3条第2号の規定にかかわらず、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の供用開始前の同号に規定する事務(施設の設置に関する事務を除く。)は、関係町の事務とする。

3 新規約第5条第1項の規定は、この規約の施行日(以下「施行日」という。)以後に選挙する組合の議会の議員の定数について適用し、施行日前に選挙した組合の議会の議員の定数については、なお従前の例による。

4 新規約第12条第3項の規定は、施行日以後に任期を満了する監査委員について適用する。

(平成5年4月23日宮城県(地)指令第1号)

この規約は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年1月28日宮城県(市町村)指令第229号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年3月8日宮城県指令第428号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日宮城県指令第1121号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日宮城県(市町村)指令第174号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

経費の内容

負担割合

第3条第1号

共通経費

共通経費は、通常の一般経費とし、関係市町の負担割合は、各市町の負担額の均衡性を保つため、岩沼市40.903%、亘理町40.174%、山元町18.923%の割合で負担する。なお、地域事情の変化等を考慮し、必要に応じて各市町と協議のうえ、負担割合の見直しを行うこととする。

臨時経費

広域化に伴う庁舎の増改築費用、システム改修等の新本部立ち上げに係る初期経費は、各市町均等負担とする。

特別経費

亘理地区の消防庁舎2棟の建替えに要する経費については、亘理町と山元町で負担し、岩沼市には負担を求めない。その他特殊事情による経費は、別に負担割合を協議する。

第3条第2号

共通経費

人口割 70%

均等割 30%

備考

(1) 「人口割」とは、亘理町及び山元町が人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する前年9月末日現在の人口をいう。)に比例して負担する割合をいう。

(2) 「均等割」とは、亘理町及び山元町が均等に負担する割合をいう。

亘理地区行政事務組合規約

昭和45年3月26日 県指令第13287号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和45年3月26日 県指令第13287号
平成2年10月23日 県指令第80号
平成5年4月23日 県(地)指令第1号
平成12年1月28日 県(市町村)指令第229号
平成14年3月8日 県指令第428号
平成14年3月29日 県指令第1121号
平成19年3月27日 県(市町村)指令第174号
平成22年4月1日 種別なし
平成30年10月18日 種別なし