○亘理地区行政事務組合職員服務規程

平成3年3月28日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合における一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、亘理地区行政事務組合を構成する市町の住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員はその職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するよう心がけなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、亘理地区行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年条例第12号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(勤務時間)

第4条 亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(出勤及び退勤の処理)

第5条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、直ちに勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「勤怠管理システム」という。)により、出勤及び退勤の処理をしなければならない。

2 前項の規定により難いときは、出勤簿(様式第1号)に自ら記録しなければならない。

3 所属長は、前2項で行われる出勤処理を確認し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇及び欠勤)

第6条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、又は組合休暇を受けようとするときは、亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)の定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ、勤怠管理システム又は欠勤届(様式第2号)により、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときはその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

3 所属長は、前項ただし書の規定による所属長への連絡がないときは、当該職員に代わって欠勤届を作成し、提出しなければならない。

(執務中の心得)

第7条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合は、その旨を届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第8条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁時には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員又は巡視に看守を依頼する物品等を宿日直員又は巡視に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(宿日直勤務)

第10条 職員は、別に定めるところによる宿日直勤務に服さなければならない。

(出張の復命)

第11条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて退庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第3号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、復命書の作成を省略し、口頭により復命することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電話等で上司の承認を受けるとともに帰庁後速やかに所定の手続きにより、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(着任)

第12条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により任命権者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務引継)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(居住地)

第14条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり自己の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行き先、期間等を所属長に届け出なければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続きを取る際、備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(履歴事項異動届等)

第15条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第5号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を任命権者に提出しなければならない。

(願、届等の提出等)

第16条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて任命権者あてとし所属長を経由して提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第6号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第7号)を提出しなければならない。

(団体等兼・離職の手続)

第18条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、直ちにその旨を所属長を経由して任命権者に報告しなければならない。

(火気取締り)

第20条 総務課長は、庁舎及び各施設ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。

2 火気取締責任者は、常に庁舎及び各施設の室内外の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火気の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。

(鍵の取扱い)

第21条 総務課長及び各施設の長は、庁舎又は施設の室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、書箱等に収めて見やすい場所に置き、赤色「非常持ち出し」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、庁舎、施設又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(特例)

第24条 職員のうち、現業その他の業務と責任の特殊性に基づいて、この規程に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(委任)

第25条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月4日規程第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第20号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合職員服務規程

平成3年3月28日 規程第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成3年3月28日 規程第24号
平成4年12月24日 規程第3号
平成6年3月23日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第2号
平成7年9月4日 規程第5号
平成13年3月26日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年9月1日 規程第14号
平成22年4月1日 規程第4号
平成31年3月27日 訓令第20号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第1号