○亘理地区行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年8月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式第1号及び第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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亘理地区行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年8月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第12号
平成3年3月28日 条例第18号
平成31年3月27日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年3月30日 条例第2号