○亘理地区行政事務組合情報公開条例施行規則
平成17年11月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が保有する行政文書について、亘理地区行政事務組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、行政文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の開示請求 行政文書開示請求書(様式第1号)
(2) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(3) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(4) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)
(6) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(行政文書の閲覧又は視聴の方法)
第3条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、その決定を受けた行政文書を閲覧し、又は視聴しなければならない。
2 実施機関は、行政文書の閲覧又は視聴する者が、その行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、その行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第8号)
(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第9号)
(3) 諮問に対する答申 情報公開審査答申書(様式第10号)
(4) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第11号)
(行政文書目録)
第5条 条例第22条の行政文書目録は、実施機関が定めるものとし、閲覧を行う場所は、情報公開閲覧室とする。
(1) 毎年6月までに前年度分を公表する。
(2) 公表事項は、次に掲げるとおりとする。
ア 開示等の請求の状況
イ 審査請求の状況
ウ その他必要事項
(3) 公表は、掲示場に掲示して行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、岩沼市情報公開条例施行規則(平成17年岩沼市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日規則第29号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 50円 |
日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 1枚 | 実費 |
送料に要する費用 |
| 実費 |