○亘理地区行政事務組合情報公開条例

平成17年9月27日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、組合を組織する市町の住民(以下「住民」という。)の知る権利を尊重し、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)が保有する行政文書の開示を請求する権利を明確にするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、組合に対する住民の理解と信頼を確保し、住民の監視と参加の充実を期し、公正で開かれた組合運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、行政文書の開示を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

2 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において、「行政文書の開示」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、組合の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 行政文書の件名その他開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があった日から14日以内に、開示決定等(行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は行政文書を開示しない旨の決定(第16条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る文書を保有していない旨の決定を含む。)をいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者の保護)

第8条 開示請求を受けた行政文書に開示請求者以外の第三者に関する情報が記載されているときは、実施機関は、前条第1項の決定に先立ち、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第9条 実施機関は、第7条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(法令秘情報)

第10条 実施機関は、法令等(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。

(個人情報)

第11条 実施機関は、個人に関する情報であって、公開することにより、その個人の権利、名誉及び幸福を害するおそれのあるものについては、これを公開してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開できるものとする。

(1) 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

(2) 公表を目的として作成し、又は取得した情報

(3) 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 個人の公務員としての地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(法人等情報)

第12条 実施機関は、法人その他の団体(国、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開できるものとする。

(1) 人の生命若しくは身体の安全、健康の保持、財産又は環境の保全に支障が生ずるおそれのある情報

(2) 消費生活その他住民の生活に支障が生ずるおそれのある違法又は不当な事業活動に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの

(3) 前2号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報)

第13条 実施機関は、行政運営情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。

(1) 組合の内部又は組合と国等(国又は地方公共団体をいう。以下同じ。)との間における審議、協議、検討、調査又は研究等の意志形成過程の情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(2) 組合又は国等が行う行政上の取締り、監督、検査、許認可、試験、入札、交渉、争訴、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 組合又は国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて組合が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第16条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条の2 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第12条第2項各号に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第15条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(手数料等)

第17条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 行政文書の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審査請求等)

第18条 開示請求者は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に対して不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条の2 実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対して、その審査請求がされた日の翌日から起算して14日以内に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面の提出がされている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 前2項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 審査会は、第1項の規定による諮問があったときは、これを審査し、諮問のあった日の翌日から起算し、原則として90日以内に実施機関に対し、答申しなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、この答申を尊重し、答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決し、理由を付して審査請求人に書面により通知しなければならない。

6 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第19条 組合は、第2章に定める行政文書の開示を行うほか、その諸活動を町民に説明し、保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供と情報公開制度との総合的推進に努めるものとする。

(施行の状況の公表)

第20条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第5章 雑則

(行政文書目録の作成)

第21条 実施機関は、行政文書目録を作成し、閲覧に供さなければならない。

(条例の非適用)

第22条 この条例は、法令等の規定により、行政文書の閲覧若しくは縦覧又は各種証明書その他の写しの交付を求めることができる場合における行政文書については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、住民の利用に供することを目的として収集、管理している行政文書については、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した行政文書で整理されたもの

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成31年3月31日までに、岩沼市情報公開条例(平成10年岩沼市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の亘理地区行政事務組合情報公開条例第6条の規定により現にされている行政文書の開示の請求は、この条例による改正後の亘理地区行政事務組合情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による開示の請求とみなして、新条例の規定を適用する。

亘理地区行政事務組合情報公開条例

平成17年9月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月27日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第25号
令和5年3月28日 条例第4号