○亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例
平成3年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、葬祭場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本組合に葬祭場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理葬祭場 | 亘理町字龍円寺前134番地 |
(管理)
第3条 亘理葬祭場(以下「葬祭場」という。)は、管理者が管理する。
(使用許可)
第4条 葬祭場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 葬祭場の使用料は、無料とする。ただし、死亡者等が、亘理地区行政事務組合を構成する町に住所を有しない場合は、別表に掲げる使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、特に必要と認められる者の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用しなかったとき。
(2) 使用開始前において、使用許可の取消し又は変更を求める申出を行い、管理者がこれを認めたとき。
(秩序の保持)
第8条 使用者及び参集者は、葬祭場内においては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
15歳以上の遺体 | 1体 | 30,000円 |
15歳未満の遺体 | 〃 | 22,000円 |
死産児 | 〃 | 11,000円 |
四肢の一部 | 〃 | 9,000円 |
改葬 | 1体から5体まで | 11,000円(1体増につき2,000円追加) |
分娩汚物 | 産婦1人につき | 10,000円 |