○亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、葬祭場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合に葬祭場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理葬祭場

亘理町字龍円寺前134番地

(管理)

第3条 亘理葬祭場(以下「葬祭場」という。)は、管理者が管理する。

(使用許可)

第4条 葬祭場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 葬祭場の使用料は、無料とする。ただし、死亡者等が、亘理地区行政事務組合を構成する町に住所を有しない場合は、別表に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 管理者は、特に必要と認められる者の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用しなかったとき。

(2) 使用開始前において、使用許可の取消し又は変更を求める申出を行い、管理者がこれを認めたとき。

(秩序の保持)

第8条 使用者及び参集者は、葬祭場内においては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

15歳以上の遺体

1体

30,000円

15歳未満の遺体

22,000円

死産児

11,000円

四肢の一部

9,000円

改葬

1体から5体まで

11,000円(1体増につき2,000円追加)

分娩汚物

産婦1人につき

10,000円

亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月28日 条例第7号

(平成3年3月28日施行)