○亘理地区行政事務組合監査委員公印規程

平成3年3月28日

規程第3号

(趣旨)

第1条 亘理地区行政事務組合監査委員の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者は、次の表のとおりとする。

職印

公印の種類

公印保管者

代表監査委員の印

監査委員事務職員

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。

画像

(公印の管理)

第4条 この規程に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合公印規程(平成3年規程第1号)を準用する。この場合において「管理者」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合監査委員公印規程

平成3年3月28日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 規程第3号
平成31年3月27日 訓令第4号