○亘理地区行政事務組合監査委員公印規程
平成3年3月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 亘理地区行政事務組合監査委員の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、次の表のとおりとする。
職印 | 公印の種類 | 公印保管者 |
代表監査委員の印 | 監査委員事務職員 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 この規程に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合公印規程(平成3年規程第1号)を準用する。この場合において「管理者」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。