○亘理地区行政事務組合表彰条例施行規則

平成3年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合表彰条例(平成3年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰資格)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものにつき、これを行うものとする。

(1) 自治功労者

 亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)の特別職に就任し、満8年以上組合の行政に参与した者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の定める各種委員に就任し、満8年以上組合の行政に参与した者

 地方自治法第172条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条の規定による組合職員として25年以上在職し、その功績顕著と認められる者

(2) 衛生功労者

個人又は団体で、環境衛生思想の普及発展に尽瘁し、その功績顕著な者

(3) 消防功労者

個人又は団体で、消防に尽瘁し、その功績顕著な者

2 前項第1号の規定による表彰を受けたもので、次の各号の一に該当する場合には特別表彰を行うことができる。

(1) 組合の特別職及び各種委員で満16年以上在職した者

(2) 一般職員で満30年以上在職した者

(在職年数の計算)

第3条 前条第1項第1号及び同条第2項第1号第2号の在職年数の計算は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 在職年数の計算は、毎年10月1日を基準とし就職の日から起算する。ただし、6月未満は切捨て、6月以上は1年と計算する。

(2) 退職した後再就職したときの在職年数は、退職前及び再就職後の在職年月数を通算する。

(3) 職員の在職年数は、次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に定める期間は算入しないものとする。

 休職を命ぜられた者 休職期間の2分の1に相当する期間

 停職処分を受けた者(処分確定後15年を経過しない場合に限る。) 3年

 減給処分を受けた者(処分確定後10年を経過しない場合に限る。) 2年

 戒告処分を受けた者(処分確定後5年を経過しない場合に限る。) 1年

(4) 臨時職員であった者が引き続き職員となった場合において、臨時職員履歴申立てによって履歴を認定された者についての在職期間は、職員としての期間に通算するものとする。

(5) 前条第1項第1号及び同条第2項に規定する表彰該当者が当該表彰の日に休職又は療養休暇をしているときは、復職後において表彰するものとする。

(6) 組合を組織する市町及び他の一部事務組合に在職した年数は、これを通算するものとする。

(該当者調書)

第4条 任命権者は、別に定める様式により表彰該当者調書を作成し、管理者が定める期日までに提出しなければならない。

(消防長表彰)

第5条 前条までの管理者が行う表彰のほか、消防長が行う表彰は別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市に勤務していた職員であった者で引き続き組合に採用されたものに係るこの規則に規定する被表彰者の在職期間については、岩沼市における在職期間を通算する。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合表彰条例施行規則

平成3年3月28日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第4号