○亘理地区行政事務組合表彰条例

平成3年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 組合を組織する市町の振興と住民の福祉増進に資するため、自治の興隆に貢献しその功績が顕著なものについて、本条例の定めるところにより表彰することを目的とする。

(表彰資格)

第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体とする。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 環境衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 水火災の防護に貢献し、その功績顕著なもの

(表彰状の授与等)

第3条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。

(表彰者名簿)

第4条 管理者は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。

(追彰)

第5条 管理者は、第2条の規定に該当し表彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合表彰条例

平成3年3月28日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第23号