○亘理地区行政事務組合表彰条例
平成3年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 組合を組織する市町の振興と住民の福祉増進に資するため、自治の興隆に貢献しその功績が顕著なものについて、本条例の定めるところにより表彰することを目的とする。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 環境衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 水火災の防護に貢献し、その功績顕著なもの
(表彰状の授与等)
第3条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。
(表彰者名簿)
第4条 管理者は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。
(追彰)
第5条 管理者は、第2条の規定に該当し表彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族に追彰することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。