○亘理地区行政事務組合林野火災警報等の発令に関する規程

令和8年2月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項及び亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号。以下「火災予防条例」という。)第29条の8の規定に基づき、亘理地区行政事務組合の管轄区域内における火災の予防及び林野火災の防止を図るため、林野火災注意報及び林野火災警報(以下「林野火災警報等」という。)の発令基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 林野火災注意報 火災予防条例第29条の8に規定する林野火災に関する注意報をいう。

(2) 林野火災警報 法第22条第3項に規定する林野火災に関する警報をいう。

(発令権者)

第3条 林野火災警報等の発令及び解除は、亘理地区行政事務組合管理者(以下「組合の管理者」という。)が行うものとする。

(林野火災注意報の発令基準)

第4条 林野火災注意報は、乾燥注意報及び暴風警報が発表された場合に発令する。

(林野火災警報の発令基準)

第5条 林野火災警報は、前条に規定する基準に加え、気象庁より少雨に関する気象情報が発表された場合又は火災予防上危険であると認められる場合に発令する。

(林野火災警報等の解除)

第6条 組合の管理者は、発令の要因となった気象状況のいずれかが解消され、かつ、火災予防上その必要がないと認められる場合は、速やかに解除する。

(発令対象期間)

第7条 林野火災警報等を発令する期間は、毎年1月1日から5月31日までとする。

(発令対象区域)

第8条 林野火災警報等の発令対象区域は、組合を組織する岩沼市、亘理町及び山元町(以下「関係市町」という。)の全域とする。

(発令及び解除の伝達及び周知)

第9条 林野火災警報等を発令し、又は解除した場合は、速やかに関係市町の長に連絡し、次に掲げる方法により関係市町の住民等に周知するものとする。

(1) 各種広報媒体等による周知

(2) 署所の消防車両等による巡回広報

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合の管理者が別に定める。

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合林野火災警報等の発令に関する規程

令和8年2月26日 訓令第1号

(令和8年3月1日施行)