○亘理地区行政事務組合管理者の専決処分事項の指定について

令和7年12月25日

議発第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経て締結する工事又は製造の請負契約について、契約金額の5パーセント以内で変更すること。ただし、5パーセント以内に相当する金額が500万円以内であるもの。

2 法律上、組合の義務に属する損害賠償につき、1件120万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 会計年度末における議決済の組合債の借入額及び繰越明許費の変更並びにそれに伴う歳入歳出予算の補正に関すること。

4 国又は県支出金を財源とするもので、早急な事業の執行を必要とする歳入歳出予算の補正に関すること。

5 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる歳入歳出予算の補正に関すること。

6 条例の主旨を変更しない範囲の法律等の改正による引用条項等の整備に関すること。

7 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。

8 次に掲げる組織について、地方自治法第252条の7第2項、第286条第1項及び第289条の規定により、構成する地方公共団体の数を増減し、若しくは財産処分をし、又は規約を変更すること。

(1) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会

(2) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会

(3) 宮城県市町村職員退職手当組合

(4) 宮城県市町村自治振興センター

この議決の効力は、令和7年12月25日から生じるものとする。

亘理地区行政事務組合管理者の専決処分事項の指定について

令和7年12月25日 議発第3号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
令和7年12月25日 議発第3号