○消防施設整備室の設置に関する規程

令和7年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 亘理地区行政事務組合行政組織規則(平成3年規則第2号。以下「行政組織規則」という。)第4条の規定に基づき、総務課に消防施設整備室(以下「整備室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 整備室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岩沼消防庁舎ZEB化改修事業に関すること。

(2) 亘理山元統合消防庁舎建設に関すること。

(3) その他、消防施設の整備に関すること。

(職及び職務)

第3条 整備室に室長を置くことができる。

2 前項に定める職の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、整備室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 第1項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、行政組織規則第8条に定める職を置くことができる。

(雑則)

第4条 この訓令の定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

消防施設整備室の設置に関する規程

令和7年3月27日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月27日 訓令第2号