○亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、組合に、亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に関する事項について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(定義)

第6条 この条から第9条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第18条の2の規定により審査会に諮問をした実施機関及び法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会

(2) 行政文書 情報公開条例第7条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第4号第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された行政文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(罰則)

第11条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成31年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に旧条例の規定により組合に置かれた亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

4 前項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第3条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 施行日前に亘理地区行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(平成31年条例第1号)又は亘理地区行政事務組合情報公開条例(平成17年条例第2号)の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)