○亘理地区行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び消防長をいう。

(費用負担)

第3条 個人情報の開示に関する手数料は、無料とする。

2 法の定めるところにより個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示の際の本人確認)

第6条 保有個人情報の閲覧又は保有個人情報の写しを直接交付する方法により開示を受けようとする者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(審査会等への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会又は合議制の機関に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、組合における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のため必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(亘理地区行政事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(平成31年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る第2項の規定による廃止前の亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(以下、「旧条例」という。)第12条及び第13条第3項の規定によるその職務、当該受託業務又は当該業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報の内容をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧条例第13条第1項に規定する当該受託業務に従事していた者

4 この条例の施行の前に旧条例第16条、第23条及び第28条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求並びに審査請求に対する諮問については、なお従前の例による。

亘理地区行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)