○亘理地区行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

令和3年7月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練礼式について定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

亘理地区行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

令和3年7月19日 規則第3号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
令和3年7月19日 規則第3号