○亘理地区行政事務組合消防職員委員会運営要綱
令和3年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理地区行政事務組合消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の指名等)
第2条 委員長は、規則第2条に規定する次長の職にある者が当たるが、次長に事故があるときは、消防本部管理課長に委員長の代理を指名し、委員長の業務をさせるものとする。
2 消防長は、委員の指名にあたり、消防職員(以下「職員」という。)の推薦による場合を除き、あらかじめ所属長の意見を聴くことができるものとする。
3 職員による委員の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごとに開催する推薦のための会議において、話し合いにより決定する。
2 職員による意見取りまとめ者の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごとに開催する会議において、話し合いにより決定する。
(職員の意見の提出)
第5条 規則第8条に規定する意見の提出は、委員会開催の30日前までに行わなければならない。
(委員会の議事)
第7条 委員会の議事は委員長が主宰し、公平かつ円滑な審議に努め、委員は、これに協力するものとする。
(1) 実施することが適当である
(2) 諸課題を検討する必要がある
(3) 実施は困難と考える
(4) 現行どおりでよい
(委員会の記録)
第11条 委員長は、出席委員、審議結果等必要な事項を消防本部管理課員に記録させ保存するものとする。
(処置結果の周知)
第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるとともに、処置結果の要旨を文書によって職員に周知するものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。