○亘理地区行政事務組合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年5月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公平かつ客観的な評価を行い、もってこれを会計年度任用職員の主体的な能力開発及び効果的な人材育成に活用して適切な人事管理を図ること及び組織力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、すべての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により、この規程による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価期間)

第5条 評価期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(業務目標の確認)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る期間において当該被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより、前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果その他の会計年度任用職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、総務課において対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価期間につき、一回限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 管理者は、会計年度任用職員が苦情を申出たことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(亘理地区行政事務組合職員人事評価実施規程の一部改正)

2 亘理地区行政事務組合職員人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐

課長

亘理地区行政事務組合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年5月20日 訓令第5号

(令和2年5月20日施行)