○亘理地区行政事務組合消防本部AED登録制度実施基準

令和元年12月23日

告示第5号

(目的)

第1条 この実施基準は、事故又は急病により心肺機能が停止した救急事案発生時に、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)が有効活用できるよう、岩沼市、亘理町及び山元町(以下「関係市町」という。)に所在するAEDを設置した事業所等(以下「協力事業所」という。)を登録し、情報を公表することにより、救命率の向上を図ることを目的とする。

(登録要件)

第2条 次に掲げる基準のすべてに適合している協力事業所と認める場合は、当該事業所を登録するものとする。

(1) 医療機器の承認を受けたAEDを適切に管理していること。

(2) AEDが必用な救命事案に対して、AED本体及びその消耗品を無償提供できる事業所であること。

(3) 協力事業所であることを亘理地区行政事務組合のホームページ及び広報紙等により公表することに同意すること。

(登録申請)

第3条 前条の規定により登録を受けようとする関係市町の事業所等の代表者は、AED協力事業所登録申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

(登録)

第4条 消防長は、前条の規定による申請書の提出があった場合で第2条に定める基準に適合していると認めるときは、協力事業所として登録するものとする。

2 消防長は、前項の規定による協力事業所として登録した場合は、AED協力事業所登録台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、AED設置施設標章(様式第3号)を交付するものとする。

(公表)

第5条 消防長は、住民に協力事業所を周知するため、次の項目について公表するものとする。

(1) 事業所名

(2) 所在地

(3) 電話番号

(4) 使用可能時間帯

(変更に関する届出)

第6条 協力事業所の代表者は、申請内容に変更があった場合は、速やかにAED協力事業所登録内容変更届出書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による変更の届出書を受理した場合、登録台帳を修正するものとする。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所の登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に定める基準に適合しなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、協力事業所として登録されることが適当でなくなった場合

2 協力事業所の代表者は、AEDの設置を廃止し、又は休止した場合、速やかにAED協力事業所登録取消届出書(様式第5号)を消防長へ提出するものとする。

3 消防長は、前項に定める届出書を受理した場合、その事業所に係る協力事業所の登録を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市AED設置施設登録制度実施要綱(平成29年岩沼市消本訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合消防本部AED登録制度実施基準

令和元年12月23日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)