○亘理地区行政事務組合指揮隊運用規程

平成31年3月27日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区消防行政事務組合警防規程(平成31年規程第18号。以下「警防規程」という。)に基づき、指揮隊の運用等について必要な事項を定め、出動各部隊が円滑かつ安全に職務を遂行するとともに、組織の総合力を発揮し最大限の効果を上げることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指揮隊 消防署に置く指揮隊をいう。

(2) 指揮隊長 指揮隊の隊長をいう。

(3) 指揮隊員 指揮隊副隊長及び隊員をいう。

(指揮隊の編成及び出動範囲)

第3条 指揮隊長は、消防司令以上の者をもってあて、指揮隊長以下2名以上で出動しその任務を遂行するものとする。

2 指揮隊長が不在の場合は、指揮隊副隊長が指揮隊長の任務を代行するものとする。

3 指揮隊の出動は、指令課が必要と認める全ての事案又は、発災地を管轄する消防署長が必要と判断した事案とする。

(運用車両)

第4条 指揮隊の運用車両は、指揮隊車とする。

(指揮本部の設置)

第5条 指揮隊は、現場到着後速やかに指揮本部を設置するものとする。ただし、指揮隊長が設置する必要がないと認めた場合は、指揮本部を設置しないことが出来るものとする。

2 前項の指揮本部は、標旗をもって表示する。

(指揮の代行)

第6条 最先着の上席隊長は、指揮隊が現場に到着するまでは、消防部隊を指揮して指揮隊の任務を代行するものとする。なお、指揮隊が到着した時は、災害の経過及びその対処を速やかに報告するものとする。

(指揮権の移行)

第7条 指揮権の移行は、災害規模により後着の上級指揮者に必要事項を報告し、その時点にて指揮権が移行されるものとし、移行された指揮者は必ず「指揮宣言」を行うものとする。

(指揮隊の任務)

第8条 指揮隊は、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 出動部隊の把握

(2) 災害の実態把握

(3) 各種情報の収集、分析及び整理

(4) 署長命令の伝達及び通信連絡

(5) 関係機関との連携及び関係資料の確保

(6) 現場広報

(7) その他、特命事項

(指揮隊長の任務)

第9条 指揮隊長は、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 指揮本部及び出場部隊の総括指揮

(2) 活動方針の決定

(3) 消防部隊の増強又は縮小の決定

(4) 関係機関等への出動要請

(5) 上級指揮者が現場に到着した場合の災害状況及び活動概要の報告

(6) 資機材等の増強要請

(7) 危険防止措置

(8) 報道機関等への対応

(9) 消防団との連携及び指揮

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(安全管理)

第10条 指揮隊長は、災害現場における消防部隊の安全管理体制を確立し、安全確保に万全の配慮を払うものとする。

2 指揮隊長は、災害現場における活動環境、資機材の活用、隊員の行動の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等の安全管理に努めるものとする。

3 隊員は、災害現場における隊員相互の安全確保及び危険防止に努めるものとし、災害活動中に危険を予見したときは、直ちに指揮隊長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(現場速報)

第11条 指揮隊長は、災害現場の状況及びその経過を直ちに、指令課に速報するものとする。

2 前項の速報を受けた指令課は、必要に応じ消防署等へ通報するとともに、関係機関に連絡する措置を講ずるものとする。

(情報端末を活用した画像伝送等)

第12条 指揮隊は、災害現場に出動した場合、情報端末を活用し現場映像等を必要に応じ指令課に伝送するなど、機器を最大限に活用しなければならない。

(火災警戒区域等の設定)

第13条 指揮隊長は、火災現場で消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2、法第29条第2項及び第3項並びに法第30条第1項の規定を適用する必要があると認める場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を消防長に報告するものとする。

2 最先着の上席隊長は、指揮隊長が現場到着する前又は緊急的に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに指揮隊長に報告するものとする。

(再燃火災防止の措置)

第14条 指揮隊長は、残火処理を適切かつ確実に行い、再燃火災の防止に努めるものとする。

(指揮活動報告)

第15条 指揮隊長は、災害等に出動した場合は、別に定める報告書により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1月から施行する。

(令和6年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合指揮隊運用規程

平成31年3月27日 訓令第49号

(令和6年4月1日施行)