○亘理地区行政事務組合議会全員協議会の運営に関する規程

平成31年3月27日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、亘理地区行政事務組合議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の議事に関し、亘理地区行政事務組合議会会議規則(平成31年規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 全員協議会は、議案の審査又は議会運営に関し、次に掲げる事項について協議又は調整する。

(1) 議案の審査又は議会運営に関すること。

(2) 管理者の要請に基づく協議又は報告に関すること。

(3) その他議会運営上必要な事項で、議長が必要と認めるもの

(議長の議事整理権及び秩序保持権)

第3条 議長は、全員協議会の議事を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(定足数)

第5条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 全員協議会において意思決定を行う場合は、その都度議長が定める方法で行う。

(傍聴の取扱い)

第7条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第8条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合議会全員協議会の運営に関する規程

平成31年3月27日 訓令第48号

(平成31年4月1日施行)